米政府がこのほど発表した文書は、米政府は釣魚島(日本名・尖閣諸島)の「施政権」をひそかに日本に受け渡した時でさえ、釣魚島に対する日本の領有権を認めてはいなかったことを示している。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
米議会調査局が9月25日に発表した報告書「釣魚島係争:条約上の米国の義務」は、釣魚島をめぐる中日間の領有権係争において、米国が認めたのは日本の「施政権」のみで、決して「領有権」ではないことを裏付けている。
報告書は1971年6月調印の米日「沖縄返還協定」の批准に関する同年10月の米上院の議論で、米国務省が「米国は釣魚島を日本の『管理』に『返還』するが、釣魚島の領有権をめぐる中日の主張については『中立の姿勢』であり、釣魚島の施政権を日本に渡すことはその領有権の主張に関してなんら一方に傾くことを意味しない」と声明したことをはっきりと示している。
報告書はさらに、ウィリアム・ロジャーズ米国務長官(当時)が議会の公聴会で「沖縄返還協定」が釣魚島の領有権の帰属に影響を与えるか否かについて「協定は当該島嶼の法的地位にいかなる影響も及ぼさない」と説明したことをはっきりと示している。
だが報告書は、釣魚島の日本の「管理」への「返還」が1943年のカイロ宣言と1945年のポツダム宣言の原則に公然と背くものであることには言及していない。
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