Imprimer cet article

Commenter cet article

最新ニュース  
楊外交部長 「東中国海問題」に関する6問に回答

 

外交部の楊潔チ部長は24日、「東中国海問題」について記者からの質問に答えた。

――中国の東中国海問題についての日本側との合意はどのような考えに基づくものか。合意からどのような利益が得られるか。

外交部は東中国海問題について中国側の立場を再三説明してきた。再び強調しておきたいことは、中日両国が今回の話し合いを通じて、東中国海問題について了解に達したことは、両国指導者間の重要な合意を実施し、東中国海を平和・協力・友好の海にするために取られた重要な歩みであり、また相互利益をはかった結果であり、両国や両国国民の根本的利益に合致するものだ。

――日本政府の高官がこのほど、日本はまだ春暁ガス田の主権が中国にあるとは認めていないと発言した。中国側はこれをどう考えるか。

二つの点を述べておきたい。第一に、春暁ガス田の主権が中国にあることは疑いを入れないことだ。第二に、中日双方は、日本企業が中国の対外協力による海洋石油資源の開発・採掘に関する法律に基づいて春暁ガス田での協力事業に参加し、中国の法律の管轄を受ける」ことを一致して確認している。ここから、中国に春暁ガス田の主権があることは明確にうかがえる。

――中国側は春暁ガス田開発への日本企業の参加になぜ同意したのか。

近海の石油・ガス資源の対外協力開発への外資の参加導入は、中国の法律や国際的慣例に合致した通常のやり方だ。中国の関連企業はこれまでも春暁ガス田で米国のユニコやシェルオランダのロイヤル・ダッチ・シェルなどの海外石油企業と協力を進めてきた。

今回、日本企業が中国の関連法律に基づいて春暁ガス田での対外協力事業に参加することに中国企業が同意したのは、これがユニコやシェルの開発協力参加と同じ性質のもので、何の特殊な意味ももっていないためだ。

こうしたわけで、今回の開発協力は中国の法律の管轄を受け、中国企業が主導するものとなっている。

――日本の官僚が、春暁ガス田の開発が共同開発であるかどうかは共同開発の定義によるのであり、共同開発と呼ぶかどうかは重要でないとしているが、中国はこれについてどう考えるか。

共同開発と協力開発は性質のまったく異なるものだ。共同開発は一種の過渡的な措置であり、一つの当事者国の法律が適用されることはない。中日両国企業が春暁ガス田で行おうとしているのは協力開発であり、これは中国の法律をよりどころとするものだ。

――日本国内には、中日が東中国海の北部海域で行う共同開発は境界線「中間線」を基礎とするものとの声がある。これについてどう考えるか。

東中国海の境界線の問題では、中国は過去に日本側の主張するいわゆる「中間線」を認めたことはないし、今後も認めない。中国は自然条件に基づくことを原則とし、東中国海の大陸棚を公平な境界線とするよう主張している。東中国海の境界線問題は、最終的には中日双方の話し合いで解決することになるだろう。

――中日の東中国海をめぐる協議は両国の海上利益にどのような影響を与えるか。

このたび中日双方が共同開発問題で達した原則的合意は、一種の過渡的な措置であり、一時的な対応であるということだ。中国の東中国海における主権と管轄権には何らの影響もない。

*チ:「竹冠」に「厂」に「虎」

「人民網日本語版」 2008年6月25日

北京週報e刊一覧
トップ記事一覧
インフレは依然、経済最大の潜在的懸念
「タイガーマザー」論争、どんな母親が優れているのか?
中国、水利整備を加速
潘魯生氏 手工芸による民族文化の伝承
特 集 一覧へ
第7回アジア欧州首脳会議
成立50周年を迎える寧夏回族自治区
現代中国事情
中国の地方概況
· 北京市  天津市 上海市 重慶市
· 河北省  山西省 遼寧省 吉林省
· 黒竜江省 江蘇省 浙江省 安徽省
· 福建省  江西省 山東省 河南省
· 湖北省  湖南省 広東省 海南省
· 四川省  貴州省 雲南省 陝西省
· 甘粛省  青海省 台湾省
· 内蒙古自治区
· チベット自治区
· 広西チワン族自治区
· 新疆ウイグル自治区
· 寧夏回族自治区
· 澳門特別行政区
· 香港特別自治区