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国務院、安全上問題のある食品の回収義務を規定

国務院、安全上問題のある食品の回収義務を規定

国務院が新華社を通して「国務院、食品などの産品の安全監督管理に関する特別規定」を発布、生産企業は安全上問題があると思われる製品を回収する義務を負うことを規定した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

この「特別規定」において、生産企業はその生産品に、人の健康や生命に損害を与えうる安全上の問題があることを発見した場合、社会に対し情報を公布し、小売業者に販売の中止を通知、消費者に使用の停止を呼びかけ、自主的に製品を回収し、管理監督部門に報告するよう規定した。また、小売業者はすぐに販売を停止しなくてはならない。

また、小売業者が販売する商品に、人の健康や生命に損害を与えうる安全上の問題があることを発見した場合、すぐに販売を停止し、生産企業もしくは卸売業者に通達し、関係監督部門に報告しなければならないと定めた。

もし、生産企業と小売業者が規定された義務を履行しない場合、農業、衛生、品質検査、商工、薬品などの、監督管理部門はそれぞれの職責を持って生産企業に製品を回収、小売業者に販売を停止させ、生産企業には出荷した製品の3倍の額の罰金を課し、深刻な結果を招いた場合には関係部門から発行した営業許可を取り上げるとした。

「人民網日本語版」2007年7月28日

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