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北京週報>>中国と日本  
日本政府、「集団的自衛権」の表現を削除

共同通信社は6月30日、日本政府筋から29日に提供された情報として、「憲法解釈見直しによる集団的自衛権の行使容認が、7月1日に閣議決定される見通しとなった」と報じた。集団的自衛権の解禁後の安全保障の法制度について、日本政府は関連法を修訂する際に「集団的自衛権」という言葉を使わず、個別的自衛権と同じく憲法が認める「武力行使」、「自衛の措置」といった表現を用いることを検討している。

報道によると、この措置は第三国を攻撃目標とする他国の武力攻撃に日本が反撃できる印象を薄め、集団的自衛権の自衛にとって有利な面を強調することを目的としている。政府はまた、集団的自衛権の行使に慎重な姿勢を示している公明党に配慮し、政策の転換を曖昧にしようとしている可能性がある。

政府は7月1日に憲法解釈見直しを決定すると、関連法の修正案の制定に着手し、日本公民を乗せた米軍の艦船の護衛航行、米国に向けられたミサイルの迎撃などに対応する。修訂される関連法には、自衛隊法、周辺事態法などの10数種がある。

政府筋は、「国際法では、集団的自衛権と個別的自衛権の解釈が異なるが、国内法では武力行使という表現を統一的に使用すればよい」と述べた。

政府が27日に連立与党に提出した閣議決定の最終案には、「集団的自衛権」という言葉が1度しか使われなかった。他国の日本以外の国への攻撃については、「国民の権利が根底から覆される明白な危険がある」などを条件とすれば、憲法上武力行使が許され、かつ「国際法上は、集団的自衛権の根拠となる」とした。

この最終案はまた、「国際法上の根拠と憲法解釈は区別する必要がある」とした。政府はまた、国連憲章に基づく国際社会に共通する集団的自衛権の概念と比べ、日本の集団的自衛権の含意はより限られていることを強調した。また集団的自衛権の行使を禁じる既存の憲法解釈と法的に抵触することもないという。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年6月30日

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