清華大学現代国際関係研究院の劉江永副院長の調査によると、人民日報のこの記事は1953年1月8日の4面資料欄に掲載された、日本語の資料から翻訳編集された無署名資料であり、論説でもなければ、ましてや社説でもなく、釣魚島の帰属に関する中国政府の立場を代表するものではない。いわゆる「中国側はかつて釣魚島が日本に属することを認めていた」との見解は成り立たないのである。
それだけではない。1953年人民日報のこの記事の政治背景と法理上の意義は、国際法上、政府の立場を代表するものと見なすことはできない。また、人民日報は決して弁舌が立ち、一句が一万句に匹敵するわけではない。人民日報は政治的操作と当時の歴史的視野による制約を受けており、ごく一部のミスを犯すことも避けがたい。しかもこうしたミスは永久的な法律的意義を持つものではない。ましてや後に1971年に米国が釣魚島の施政権を日本に引き渡した後、人民日報は繰り返し記事や声明を発表して立場を表明しており、これこそが法的効力を備え、最終的な要求を示しているのである。
日本は明らかに重要な点を避けて二義的な事のみ論じており、1970年以前に釣魚島を中国に組み込んだ地図が発行されたことには言及しない。日本の歴史学者・井上清らは釣魚島が中国領であることを明確に論証しているし、1971年の日本の新聞「長周新聞」も釣魚列島という中国の地名を堅持し、「尖閣諸島」という日本側呼称は使っていないのである。
中華人民共和国外交部(外務省)は1971年12月30日に釣魚島の主権に関する正式な声明を発表し、現在までも繰り返し立場を表明しており、実例、戦略、十分な法的根拠の構築のどの観点から言っても、釣魚島に対して中国が領土主権を有することはなんら揺るがないと考えている。このため日本が一方に注意を引きつけ、自分で自分を欺こうと、人民日報の小文を引っ張り出してきて気勢を上げると、たちまち各方面の反駁を招いたのである。このような論法は牽強付会で、全く自他共に欺くものであり、国際法理上認められることもあり得ない。(編集NA)
「人民網日本語版」2012年10月9日 |