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北京週報>>中国と日本  
国連は日本が国際秩序に挑戦する場所ではない

 

「『サンフランシスコ講和条約』と「沖縄返還協定」に基づくと釣魚島は日本に属す」という日本側のでたらめな主張は、人を惑わす一つの手段であり、安定性に欠けている。中国は戦勝国だがサンフランシスコ講和会議に参加せず、『サンフランシスコ講和条約』は中国に対して拘束力を持たないため、いかなる権利も義務も生じることはない。中国が参加しない状況下での、中国の領土に関するいかなる規定も不法で無効である。『サンフランシスコ講和条約』が定める信託統治範囲に釣魚島は含まれていない。米国は勝手に信託統治範囲を釣魚島まで拡大し、島の「施政権」を日本に「返還」した。中国政府がこのような密かなやり取りを断固として反対するのは当然である。注意すべきことは、米国が「沖縄返還協定」調印後に釣魚島の主権問題で中立的な立場をとる声明を出し、その後にも問題は中日双方が解決すべきだと表明したことだ。『サンフランシスコ講和条約』にも「沖縄返還協定」にも、釣魚島が日本に属すという法的根拠はないということになる。

日本は釣魚島問題において、中日の二国間協定にも言及したがらない。『サンフランシスコ講和条約』は中国やソ連などの非締約国に対して拘束力を持たないため、これらの国と日本が戦争終結、戦後問題を処理するには二国間協定が必要になる。日本はソ連や韓国などの非締約国と二国間の法的文書に調印した後、中国とも『中日共同声明』、『中日平和友好条約』を締結し、二国間関係を正常化した。これらの二国間の法的文書は、『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』の枠組みのもとで構築されたアジア太平洋の戦後の国際秩序に欠かせない部分である。日本側は、『中日共同声明』で「『ポツダム宣言』第8項の規定に従う」ことを承諾し、『中日平和友好条約』でも「共同声明が示す各原則は厳格に遵守されるべき」だとはっきり認めている。『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』は中日の戦後の取り決めに関する二国間の承諾に適用されており、忠実に守らなければいけないと、日本に注意を促す必要がある。

「中国網日本語版(チャイナネット)」2012年9月24日

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