国際法に基づく「先占」の対象となりうるのは無主の地のみだ。一方、釣魚島およびその付属島嶼(日本名・尖閣諸島)は「無主の地」などでは断じてなく、古来中国固有の領土である。
日本はその「島購入」の茶番で釣魚島に対する「主権を」何度も主張したが、そのためにでっち上げたいわゆる国際法上の根拠の大本が、この「先占」だ。
日本は、日本の商人が1884年前後に釣魚島を「発見」し、政府の調査で「無主の地」であることを確認したうえで、1895年に閣議決定の形でこれを日本の「管轄」に組み込み、領土取得に関する国際法上の「先占」の規則を利用して、釣魚島を版図に組み込んだと妄言をしている。
日本の計算は精密でないとは言えない。例えば「先占」について、釣魚島を馬関条約(下関条約)と切り離し、さらにカイロ宣言とポツダム宣言など国際的な法的文書に基づき日本が中国に返還すべき領土には属さないとしている。「先占」は釣魚島に対する日本側の「主権」の法理上の根拠の要所であると言える。だがこれは根本的に成り立たない。
国際法に基づく「先占」の対象となりうるのは無主の地のみだ。一方、釣魚島およびその付属島嶼は「無主の地」などでは断じてなく、古来中国固有の領土である。釣魚島は中国が最も早く発見し、文書に記載し、命名し、最も早く生産活動に従事した。これには歴史的証拠がある。早くも明朝の時には中国はすでに釣魚島を台湾の付属島嶼として海防区域に組み入れていた。遅くとも清代には、釣魚島はすでに台湾地方政府の行政管轄に組み込まれていた。清朝が1871年に刊行した公式史書『重纂福建通志』は「台湾府葛瑪蘭庁」(現在の台湾省宜蘭県)に「釣魚台」を明確に記載している。日本側が「発見」した時、釣魚島がとっくに中国の版図に組み込まれていたことに何の疑いもない。
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