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北京週報>>中国と日本  
法的根拠なき東京都の釣魚島開発・保護要求書

 

日本新聞網19日付けの報道によると、東京都はこのほど、釣魚島(日本名:尖閣諸島)の開発保護に関する報告書をまとめ、国家予算と立法の面から一連の政策を制定し、保護と開発を強化するよう政府に求めた。また釣魚島を境界線として、日本の海洋・漁業資源の保護を強化するよう求めた。中国人民大学国際関係学院の黄大慧教授は、「日本による無主地先占の主張は成立せず、日本は釣魚島の主権を得る法的な前提を満たしていない」と指摘した。

黄教授は、今回の釣魚島問題の背景を下記の通りまとめた。

1. 政権与党の交代を迎えた日本では、首相が頻繁に代わり、政治が不安定化を極めている。これに東日本大震災による一連の経済社会問題が加わり、日本社会は「戦後最も困難な時期」を迎えている。この重要な時期に、日本は客観的に見て、強い指導力を持つ指導者を必要としている。

2. 中国の台頭が、日本に心理的ショックをもたらしている。東アジアで、日本は常に中国の動向を伺ってきた。中国が世界第2位の経済大国となった事実は、日本に大きな影響をもたらし、深刻な「挫折感」を生み出した。

3. 日米関係は日本の対外関係の基礎をなし、日本は米国のアジア太平洋戦略の礎である。米国は戦略の重心をアジア太平洋地域に移しており、日本が米国から力を借りる機会が生まれている。日本は米国と足並みを揃えると同時に、米国と共同で中国を牽制する機会を伺っている。

黄教授は、国際法の無主地先占の法理によると、中国は釣魚島に対して合法的な主権を持っていると指摘した。中国は15世紀に真っ先に釣魚島を発見かつ命名しており、中日両国の政府および学会が公認する史実である。ゆえに釣魚島は15世紀に、中国の領土となったことになる。事実上、釣魚島は甲午戦争(日清戦争)により日本に奪われるまでは、清朝の領土であった。当時は無人であったが、「無主地」ではなかった。ゆえに日本側からの「無主地先占」の主張は成立せず、釣魚島の主権を得る法的な前提を満たしていない。

また、日本の「時効取得」の原則も、釣魚島の主権を得る根拠とはならない。黄教授は、「中国は釣魚島の主権について、長期に渡り明確かつ確固不動の主張を行なってきた。中国側は抗議を通じ、日本側の長期的な実効支配による領土保有の時効を中断させた。歴史と国際法の面からも、中国の釣魚島の主権は揺るぎないものである」と語った。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2012年6月20日

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