Imprimer cet article

Commenter cet article

中国と日本  
東中国海:中国の立場と日本の目論見

■釣魚島は古来中国の領土

 賈氏は釣魚島の主権に関する日本のいわゆる法理上の根拠は(1)いわゆる無主地先占(2)いわゆる時効取得----の2つだと分析する。だがこの2つは国際法の観点からはいずれも成立しない。

 国際法上の先占の「客体はどの国にも属さない土地のみに限られる」。無主地とは、いまだ他国に占領されていない、もしくは他国の放棄した土地である。釣魚島とその付属島嶼は明朝以来、中国政府が海上防衛区域として統治権を確立しており、中国の固有領土である。環境が厳しく定住者はおらず、特定の季節に居住する漁師がいたのみではあったが、無人島は決して無主島ではない。釣魚島は無主地ではなく中国の領土だ。日本の政府と民間は実はこのことをよく心得ており、日本政府の公式文書および高官の公文書や書簡にはみなこの点が記載され、証明されている。無主地でない以上、釣魚島に対する日本の「先占」など存在しない。「不法行為は合法的権利を生み出さない」ことは国際法の基本原則だ。日本のいわゆる「先占」は悪意ある、不法なもので、成立せず、国際法上の先占の効力は生じえない。

 日本のもう1つの根拠はいわゆる「長期間継続する有効な統治」であり、いわゆる「時効」によって釣魚島の主権を得たというものだ。国際法上のいわゆる領土の「時効取得」は、一貫して極めて大きな争点だ。国際司法の実践において、「時効」が独立した領土取得方式として明確に是認されたことはこれまでない。「十分な長さの一定期間」が一体どれほどの長さなのか、国際法上50年なのか100年なのかの定説もない。

 中国政府は法律上も外交政策上も一貫して、「釣魚島は中国の領土だ」と繰り返し表明している。「この問題における中国の主張と姿勢は正当かつ国際法に沿ったものだ」と周氏は言う。釣魚島は古来中国固有の領土であり、中国人民は世々代々ここを航行し、漁をし、開発し、生産してきた。中国は釣魚島に対して争う余地のない主権を有している。これには十分な歴史的根拠、法理上の根拠がある。1992年公布の「中華人民共和国領海及び隣接区法」の「領土条項」は、釣魚島などの島嶼を中国領として明確に規定し、その法的属性を重ねて表明している。2000年、中国海洋環境監視観測当局の取締船が釣魚島へ出発した。これは中国領である釣魚島およびその近海への法に基づく巡航取締であると同時に、釣魚島に対する具体的な主権行使でもあった。特に昨年の船舶衝突事件以降、中国は釣魚島周辺海域への巡航を常態化している。これは主権管轄の具体的措置だ。

 ■中国は釣魚島に対する主権を有効に行使し、強化すべき

 専門家は記者の取材に対し「日本がわが国の釣魚島などの島嶼への不法武装支配を一歩一歩強化していることにかんがみ、わが国は釣魚島問題に関する研究を一層強化し、これらの島嶼に対する主権の管轄を明らかにし、強化する一層の具体的措置を打ち出すべきだ」と指摘した。(編集NA)

 「人民網日本語版」2011年9月27日


   前のページへ   1   2   3  

北京週報e刊一覧
トップ記事一覧
中国都市発展と「中間所得層」
民族団結のスポーツ大会 伝統文化展示の舞台
徐福順青海省常務副省長 「青海省『十二五』基本目標は全国との格差縮小」
世界のテロとの戦いに貢献する中国
特 集 一覧へ
中国共産党創立90周年
チベット平和解放60周年
現代中国事情
中国の地方概況
· 北京市  天津市 上海市 重慶市
· 河北省  山西省 遼寧省 吉林省
· 黒竜江省 江蘇省 浙江省 安徽省
· 福建省  江西省 山東省 河南省
· 湖北省  湖南省 広東省 海南省
· 四川省  貴州省 雲南省 陝西省
· 甘粛省  青海省 台湾省
· 内蒙古自治区
· チベット自治区
· 広西チワン族自治区
· 新疆ウイグル自治区
· 寧夏回族自治区
· 澳門特別行政区
· 香港特別自治区