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中国と日本  
厳しく優しい父、緩く優しい母
―中日の電気自転車の法規制について

お暑うございます!

今年の日本の夏は、節電対策の夏、スーパークールビズの夏です。日本発刊の雑誌でも「暑さ対策」の話題が例年にも増して、といいますか、例年とは異なった「電気をつかわない」暑さ対策が語られているようです。服装などの話題は良いのですが、必ず入ってくるテーマが「メタボ対策」うーむ、これは耳が痛いみなさんも多いのではないでしょうか。

実際のところ、5月、6月あたりから、「メタボ対策」としてダイエットを初めても、夏までに効果がでるのかどうか難しいですよね。もし、それで暑さ対策目的のためにダイエットが簡単にできるくらいならば、「前からやってるよ!」という声が多く聞かれそうです!

さて、今日のテーマは電気自転車です。ツーッと爽快に静かに自動で走る自転車です。

資料写真

日本のみなさんは電気自転車をご存知でしょうか。電気自転車は、原動機付自転車(バイク)と異なり、かなり最近になって発売されたものです。日本ではYAMAHAなどからもスタイリッシュなデザインで発売されて話題になりましたね。これはひとえに、自転車に電池を載せられるほどの電池の小型化・高効率化が達成されたためにでてきた製品です。

この電気自転車、最近になって発売されましたので、本当に少し前まで日本でも中国でも法令による規制がありませんでした。ところが、最近は日本でも条例などによって明確に伝統的な自転車でもなく、またバイクでもない別の車両として規制されるようになり、歩行者の安全対策がなされるようになりました。

中国では、この電気自転車に対する「明確な」規制がないので、街中では無免許で(?)走り放題の電気自転車をよくみるようになりました。何を隠そう僕自身も電気自転車の恩恵をうけていまして、北京での生活はこの電気自転車で走りまわることが多いです。とっても便利なんです!

中国の当局の意図(法令規制する意志が無い)または、まだ法令準備がおいつかないといった実質的障害にせよ、こうした中国での規制の緩さは、2つの面白い現象を引き起こしています。ところで、法令曖昧性については製造に関するルールと、販売に関するルールがあると思います。知財保護が企業からするとインプットに関する法令、「入の法令」とするならば、販売許可・対市場向けの法令として企業のアウトプットに関する法令、「出の法令」があるでしょう。これらは、独立的ですが今回のブログではひとまとめにして考えています。

面白い現象1つ目は、法令曖昧性からの、産業構造内での企業地位硬直化緩和です。

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