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北京週報>>特集>>第12期全人代第3回会議
第12期全国政協第3回会議
>>ホットな話題>>法による国家統治
 
司法改革の処方箋「裁判官の上にあるのは法のみ」

 

裁判官の職業保障制度も同時に整備が必要 

高い資質の裁判官を増やすことで、「審理者に裁かせ、裁いた者が責任を負う」ことが確実に実現されるだろうか。「事件処理の質終身責任制」と「誤審冤罪責任逆調査問責制」の実行はどんな困難と試練に直面しているのか。これについて、全国政協社会・法制委員会は、司法責任制を実行するには、権利と義務の一致も必要だとの意見を打ち出している。司法法則と職業特徴に合致する司法関係者分類管理制度を確立し、裁判官職務の序列に対し単独管理を行い、定員制を実行し、職業保障を強化すべきである。 

謝商華委員は次のような考えを示している。裁判官はその職業特徴から、必ず厳格な管理、各方面の監督、職業外行為の制限、責任追究などを受けなければならない。そのため裁判官は事件処理に際してより大きなプレッシャーを受けている。だが、このような高い要求に比して、司法機関と司法関係者への社会全体の尊重、司法関係者の給与、職務等級待遇保障、司法権威擁護はかなり低いため、司法関係者の仕事の意欲がそがれ、ひいては裁判官の流失をもたらすことになっている。 

謝商華委員はさらに次のように指摘する。「四川のような西部にある省の末端裁判官は多くが法学博士課程を修了した後、試験に合格して裁判官になっている。毎年一人当たり事件処理件数は200件以上で、平均して一出勤日に1件以上の事件を処理しており、事件は多いのに裁判官が少ないという矛盾が際立っている。事件処理のほかにも、会議、テーマ別活動、調査研究、法律知識の普及なども担当する。だが、給与待遇は高くはなく、月給はわずか3000元余りしかない」。 

これに対し謝商華委員は、「各クラスの裁判所の事件状况を詳細に調査した上で、政治・法律面の定員を合理的かつ適切に増やし、補助人員の割り当てを強化する。審判の脱事務化を推進し、改革を通じて実際の審判における際立った問題を解決する」といった提案を行っている。

「北京週報日本語版」2015年3月23日

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