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烈士記念日、抗日戦争勝利記念日、国家追悼日の設置を最高立法機関で決定

 

2月27日の第12期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第7回会議は中国人民抗日戦争勝利記念日と南京大虐殺犠牲者国家追悼日の制定に関する決定を採択した。9月3日を中国人民抗日戦争勝利記念日と定め、毎年9月3日に国が記念行事を催すことを決定し、12月13日を南京大虐殺犠牲者国家追悼日と定め、毎年12月13日に国が追悼行事を催すことを決定した。

8月31日、第12期全人代常務委員会第10回会議は9月30日を「烈士記念日」にすることを決定した。

 

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