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東中国海防空識別圏は主権と安全守る正当で合法的措置

 

中国政府は11月23日の声明で、東中国海防空識別圏の設定を厳かに発表した。これは国家の安全保障情勢の推移に適応し、国家の主権と領土領空の安全を守ることに着眼し、飛行秩序を維持する正当かつ合法的な措置であり、国家の自衛権をより良く行使するために必要な措置であり、海に面した世界の主な国々が広く行っているやり方とも一致するものだ。解放軍報が伝えた。

防空識別圏は通常、海に面した国または地域が海空の防衛・安全保障上の必要に基づき海洋方向の上空に一方的に設定する特定空域を指し、本質的に国防の必要に基づき設定する早期警戒区域だ。この空域内では、速やかに識別、監視・制御、対処できるよう、国籍、方位、飛行計画など詳細情報の報告を他国の航空機に要求できる。規定を遵守しない場合は、進入を拒否されるほか、阻止され、強制着陸させられる可能性もある。こうすることで不明な航空機が領空に進入する前に、その性質を見極め、対処時間を稼ぎ、国防上の安全を効果的に確保できる。

国家主権を守る合法的措置

主権は国家の根本的属性だ。主権と安全を侵害されないことは、国家固有の権利だ。国連憲章第51条も国家が「自衛の自然的権利」を有することを確認している。航空分野では国際民間航空条約第1条が、各国は領空に対して完全かつ排他的な主権を有すると定めている。航空機がある国の領空内を飛行する場合は、その国の支配下に完全に置かれる。これは自己保存権、管轄権、管理権、支配権といった主権権利に具体的に示される。最も重要なものが自己保存権であり、いかなる国も領空の安全を守り、外国に侵犯されない固有の権利を有する。この権利に基づき、いかなる外国の航空機も相手国の許可を得ずに、その領空に進入することはできない。国家は外国の航空機の領空侵入に対して必要な条件と手続きを設定する権利も有する。航空技術の発展に伴い、様々な高空、高速、低空、ステルス航空機が幅広く運用されている。もし外国の航空機が領空に接近した時にようやく航空管制を始めるのだとしたら、速やかに突発的状況を見極め、効果的に対処することは困難だ。対処が速やかでなく、または不適切であれば、国家の防空・安全保障に深刻な脅威をもたらす。中国が東中国海防空識別圏を設定したのは、外国の航空機が中国領海に進入する前に適切な防備的措置を講じるためであり、これは国家の主権と自己保護権に関する国際法の原則と精神に完全に合致する。

国際条約の規定と同じく、「中華人民共和国民用航空法」「中華人民共和国飛行基本原則」は国家の領空主権の原則を明確に規定するとともに、外国の航空機が領空に出入りする際は、中国の航空管制当局に事前に報告し、しかるべき許可を得るよう要求している。「中華人民共和国国防法」第26条も、国は国境守備、海防、防空整備を強化し、実効性ある防衛・管理措置を講じ、領土、内水、領海、領空の安全を守り、国家の海洋権益を維持することができると定めている。中国が東中国海防空識別圏を設定し、空中の目標に対して前もって識別、監視・制御を行い、必要時には防御的な緊急措置を講じることには、十分な法理上の根拠がある。

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