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北京週報>>特集>>釣魚島紛争>>歴史的根拠  
人民日報:国際条約上、釣魚島の主権は中国に帰属する(上)

 

二、カイロ宣言、ポツダム宣言などの国際文書を踏みにじることは許されない

第2次大戦後期、反ファシズム連合である中国、米国、ソ連、英国の首脳はカイロ会談、ポツダム会談、ヤルタ会談という国際会議を開き、カイロ宣言やポツダム宣言という一連の国際的な法的文書を発表して、戦後の対日処理を定め、戦後の国際秩序を取り決めた。1945年9月2日、日本政府は「日本の降伏文書」において、ポツダム宣言の受諾を明確に表明したうえ、その各条項の履行を表明した。1946年1月29日、日本を占領する連合軍最高司令部は訓令第677号において日本の施政権の範囲に含まれる地域を「日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球諸島を含む約1千の隣接小島嶼」と明確に規定した。1945年10月25日、中国政府と日本側との間で降伏式が行なわれ、台湾は正式に中国に復帰した。

1972年9月発表の中日共同声明で、日本政府が「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と明確に表明したことは指摘しておくべきだ。1978年8月の中日平和友好条約も「共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきこと」を確認した。

1945年7月中旬から8月初めにかけて、米英ソ首脳はベルリン南西郊外のポツダムで会談。7月26日に中国、米国、英国の名で日本に降伏を促すポツダム宣言を発表し、カイロ宣言の精神と規定を再確認した。

ポツダム宣言第八項は「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と定めた。

「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」のならば、カイロ宣言の条件をしっかりと貫徹、実施しなければならない。周知のように、1943年11月22日から26日にかけて中国、米国、英国の首脳はカイロで会談を行ない、第2次大戦後の対日処理などの問題について話し合った。米国代表が草案を作り、中国、米国、英国が真剣に話し合い、合意したうえで、ソ連首脳の完全な是認も得て、12月1日に三国は重慶、ワシントン、ロンドンで同時にカイロ宣言を発表した。この宣言は国際協定の形で公布されたのであり、その合理性、厳粛性、有効性は世界が認めており、疑いの余地はない!カイロ宣言は台湾が中国領であることを確認し、日本による台湾及びその附属島嶼の盗取の不法性を法的に明確化した。カイロ宣言は「三国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト竝ニ満洲(東北四省)、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ盗取シタル中国ノ領土ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ。日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル地域ヨリ駆逐セラルベシ」と言明した。従って日本は中国から盗み取った後に沖縄県に組み入れた台湾の附属島嶼である釣魚島を無条件で中国に返還するのが当然である。

ポツダム宣言の確定した日本の領土には釣魚島が含まれないのみならず、沖縄ですら日本の領土ではない。「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」。(続く)(編集NA)

「人民網日本語版」2013年8月16日

 

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