環境保護部は先頃、「国家環境保護基準『十二・五』期間発展計画」を配布した。計画は、汚染物質排出基準の改正を急ぎ、汚染物質排出モニタリングシステムの整備と排出規制レベルの厳格化を通じて、さらに水質、大気、固体廃棄物や騒音などの排出規制を厳しくすることを打ち出した。
計画は、「人間本位で考え、環境質基準実施の求めに合わせて、汚染物質、重金属、粒子状物質(PM10、PM2.5)、揮発性有機汚染物質、残留性有機汚染物質およびその他の有害汚染物質を重点規制対象として総量規制を実施し、汚染物質排出モニタリングシステムの整備と排出規制レベルの厳格化を通じて、さらに水質、大気、固体廃棄物や騒音などの排出規制を厳しくする」ことを強調している。
地域ごとの事情に適した方策を取り、条件を満たす地域においてはより厳格な排出基準の制定を奨励する。重大な排出基準の制定・改正作業の内容をさらに深化・細分化する。
また計画は、大気汚染物質排出基準の改正を強化するよう求めている。重点的環境保護の必要性と業界の汚染物質種類・排出分担率を結びつけて、大気汚染物質排出基準体系を最適化・統合し、重点大気汚染物質排出基準の制定・改正に取り組む。
業界型、汎用型と総合型の排出基準からなる固定発生源汚染物質排出基準体系には、計約35項目の基準がある。道路、道路以外の新車及び使用中車両(エンジン)の排出基準からなる移動発生源大気汚染物質排出基準体系には、合わせて約25項目の基準がある。
そのうち、業界型と汎用型の固定発生源大気汚染物質排出基準および移動発生源排出基準で、計約95%以上の二酸化硫黄、窒素酸化物、煙とほこりによる排出発生源、80%以上の揮発性有機物質の排出発生源をカバーしている。
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