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改正後の『中華人民共和国個人所得税法』と関連実施条例が2011年9月1日から施行された。改正後の個人所得税法はそれまでの給与所得費用控除基準、すなわち課税基準を月2000元から3500元に引き上げた。これは3500元以下の給与所得者は個人所得税納税対象にならないことを意味する。
2011年7月14日、四川省眉山市地方税務局の個人所得税窓口で納税手続きをする市民 (姚永亮撮影)