全国人民代表大会(全人代)常務委員会は20日、無形文化遺産法草案について第二回審議を行った。同草案では、国外の組織が中国国内で無形文化遺産の調査を行う場合、国内の無形文化遺産学術研究機構と協力しなければならず、かつ省級以上の文化主管部門の認可を必要とすることが明確にされている。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
第一次審議の草案では「国内の無形文化遺産学術研究機構と国外の組織が協力して無形文化遺産の調査を行う場合、省級以上の文化主管部門の認可を得なければならない」と規定されていた。
上記の規定では国外の組織・個人が単独で無形文化遺産の調査を行うことが可能か否かが明確に規定されていないとの指摘が常務委員会や地方から寄せられていた。現在、国外の組織・個人が訪中して無形文化遺産の調査を実施する場合は、本法が法制度上で適用される。
全人代法律委員会は全人代教育科学文化衛生委員会、および国務院法制弁公室、文化部による検討の結果、草案の上記条項を「国外の組織が中国国内で無形文化遺産の調査を行う場合、国内の無形文化遺産学術研究機構と協力しなければならず、かつ省級以上の文化主管部門の認可を必要とする。国外の個人が中国国内で無形文化遺産の調査を行う場合、県級人民政府の文化主管部門の認可を必要とする」に改正するよう提案した。(編集HT)
「人民網日本語版」2010年12月21日 |