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釣魚島問題について(三)

 

三、 国際法から見る釣魚島の領有権問題

(一)釣魚島は日本が不法に占拠したもので、根本的にいわゆる「無主地」ではない

日本政府が釣魚島を「無主地」として、日本が「先占」したことにより釣魚島を日本「固有の領土」とする主張は、歴史的にも法律的にも根拠がない。いわゆる固有とは、元々あるものであって、外部から来たものではない。釣魚島は当時の日本が盗み取ったものであり、根本的に「固有」の2文字を論じることはできない。日本政府は「日本は明治18年(1885年)以後、沖縄県などによる現地調査を経て、そこが無人島であることを発見し、清による統治の痕跡を確認できなかったため、明治28年(1895年)1月14日に同地に国標を建設し、正式に日本の領土へ編入した」としている。しかし、本文で紹介した大量の史料からも、この理屈が滑稽なものであることは明らかである。

まず、釣魚列島は明代からすでに「無主地」ではなく、明朝政府によって、海上の防衛区域として統治権が確立されていた。これら島の環境は悪く、長い間無人であったが、これらの無人島は無主島ではなく、まず中国が最初に歴史地図に編入し、中国が最初に発見、明記して、利用、管轄、防衛してきた。

次に、日本は甲午戦争以前約10年間に、すでに前述の事実をよく知っており、日本は釣魚島を「先占した」のではなく、後からこっそりと奪い取ったのである。日本が当時、これら島の沖縄県への編入と、国標の建設決定は秘密裏にこっそりと行われ、その後も世界へ宣言していない。明治29年(1896年)3月5日に伊藤博文首相が発布した、沖縄県の郡の組織に関する法律の中でも釣魚島や「尖閣列島」は取り上げられていない。

(二)日米両国間のいかなる条約・合意も、釣魚島の領有権に対する法律的効力はない

日本政府は『サンフランシスコ講和条約』で、「尖閣列島」(釣魚島)が同条約第2条の定める日本が放棄する領土に含まれず、第3条の定める米国の行政管理下に置かれるものとしており、米国から日本へ返還後は当然日本の領土であって、中国がこれに対して未だに何の異議申し立てを行わないことは、中国が「尖閣列島」を台湾の一部分と認識していないものであるからだとしている。1970年に東海(東中国海)の大陸棚で石油開発が注目され始め、中国がようやく釣魚島の領有権問題を取り上げてきた、としている。

これは歴史的事実と明らかに異なる。中米英3カ国による1943年12月1日の『カイロ宣言』では、「満州、台湾、澎湖列島など、日本が中国から奪った領土は中国へ返還する。日本は、武力的または貪欲に日本が略取した他のすべての地域から駆逐される」と明確に定めている。中米英3カ国が1945年7月26日に日本の降伏を勧告した『ポツダム宣言』は、「カイロ宣言の実施義務を強調し、日本の領土は本州、北海道、九州、四国およびわれわれが定めるその他の小島に局限する」としている。日本は『ポツダム宣言』を受諾した以上、略取した中国のあらゆる領土を放棄することを意味し、当然これには台湾に所属する島である釣魚島も含まれる。

中華人民共和国政府はこれまで、第2次世界大戦後に米国による釣魚島などの島に対する一方的な「施政権」の宣言は法的根拠がないとしている。1950年6月、当時の周恩来・外交部長は米国の行為を激しく非難。中国人民は台湾および一切の中国の領土を取り返す決意を固めていると声明を発表した。「サンフランシスコ講和条約」は、1951年9月8日に米国が中華人民共和国を排除した上で日本と単独和解した条約である。同年9月18日、周恩来・外交部長は中国政府を代表して、「この講和条約には中華人民共和国が準備、起草、調印に参加しておらず、法的根拠がなく、無効であり、中国は決して受け入れられない」と言明している。どうしてこれで「中国には異議がなかった」と言えるだろうか。

日本政府は、1971年6月17日に調印した日米間の「沖縄返還協定」に「尖閣列島」が含まれていると述べ、日本の釣魚島領有権に関する国際法上の根拠としている。しかし、このことは米政府ですら今まで認めていない。ましてや、中国の領土がどうして日米両国の協議で決定できるのか?戦後の領土問題において、日本は1945年に受け入れた『ポツダム宣言』、および『カイロ宣言』を厳格に順守するしかないのである。

最近、日本の『産経新聞』に、1920年5月20日に中華民国政府駐長崎領事の記した「感謝状」が掲載され、中国の主張を覆す一級の「有力資料」となっている。この「感謝状」には「中華民国8年、福建省恵安県の漁民、郭和順ら31人が遭難し、日本の沖縄県八重山郡尖閣列島にある和洋島に漂着した」と書かれており、これは中国が「尖閣列島が日本の領土であることを認める最も有力な証拠」であるとしている。(9)

この「感謝状」は証拠として乏しい。というのも、1895年に日本が不平等な『馬関条約(下関条約)』によって中国の台湾省を占領し、これに前後して釣魚島を盗み取っている。釣魚島もまた台湾に属する島であり、この状態は1945年の日本の敗戦まで続いている。よって、この期間の「感謝状」の中の表記も、当時の日本が台湾や釣魚島を占領している状況を反映しているものと見られ、釣魚島を日本の「固有の領土」であることを証明することができない。史料によると、1941年に同じく日本の統治下にあった沖縄と台湾は、漁業問題に起因して釣魚島で争いを起こしており、東京の裁判所は釣魚島を「台北州」の管轄との判断を下している。(10)このように、当時の日本は法律の面でも釣魚島を沖縄県所属とは認めていない。

(三)日本が「時効取得」により釣魚島領有権を取得することは難しい

一部アナリストは、日本が釣魚島で次々と事を荒だてている原因のひとつは、日本が今後国際法の「時効取得」の概念を引用し、釣魚島を占有するために基礎づくりをしようとすることにあるとしている。その実、「時効取得」は、国際的に領土を取得する場合にあり得る1つの方法に過ぎず、国際法学者の多くに受け入れられたものでないうえ、いわゆる「時効取得」の原則に基づいて判決の下りた国際判例もない。ましてや「時効」自体に、「連続的に、妨害を受けることなく」国家権力を行使するという基本的原則がある。(11)

中日間の釣魚島の領有権問題は、本来政府間の誠実、冷静かつ実務的な協議によって処理することができる。中日両国は協力すれば双方に利益あり、いがみ合えばお互いが不利益を蒙る。歴史が残した中日両国の懸案に対して、良識ある両国の人々がお互いに考え、歴史と法律を尊重し、誠意と知恵を持ち寄って、中日関係を悪化させる不安定要素とならないよう、この問題を平和的かつ創造的に解決すべきである。

注:

(9)日本『産経新聞』 1996年9月12日付

(10)香港『文匯報』 1996年8月18日付

(11)端木正主編:『国際法』 北京大学出版社 1989年 132ページ

(訳注)参考訳。訳文は、北京週報(1996年第44号)を参照した。

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