改革の主なポイント
財政部によると、増値税転換改革の主な内容は、2009年1月1日から現行の増値税率を変えないという前提のもとで、全国範囲(すべての地区と業種)ですべての増値税一般納税者が新規購入した設備の税額控除が認められ、控除の済んでいない仕入れ税額は次期に繰り越して控除することが認められる、というもの。現行の一般納税者の増値税率は17%と13%の2種類に分かれている。
課税の抜け穴を防ぐため、増値税転換改革は企業の技術更新とは無関係にするほか、企業の新規購入設備には乗用車、オートバイ、モーターボートなどは含まないことになっている。それは、これらの品物は個人消費に課税すべき消費税と混同しやすいからである。
転換改革の付帯措置として、税務部門は輸入設備増値税の免税政策と外国投資企業の国産設備購入時の増値税還付政策を廃止し、小規模納税者(年間課税売上高100万元以下の工業企業と年間課税売上高180万元以下の商業企業)の増値税率を3%に下げ、鉱産物の増値税率を17%に戻す。現在の商業類小規模納税者の徴収率は4%、工業類小規模納税者の徴収率は6%、鉱産物の増値税率は13%である。
現行の生産型増値税という税制のもとでは、企業が購入した固定資産に含まれる増値税は納税前に控除することが認められていないが、消費型増値税を実行すれば、この部分の税金は納税前に控除することができ、企業の設備更新・改造に役立つことになるため企業からは歓迎されている。
増値税の転換は設備、道具類の固定資産投資額が大きい業種、例えば機械設備、石油化学工業、電力・ガス・水道業、建材業、鉄鋼業、食品飲料業などへの影響が大きく、これらの業種が設備投資を増やせば以前のように多くの税金を払う必要はなくなる。
規模の小さい企業にとっては、増値税の転換から利益を受けることはできない。転換改革の適用対象は増値税の一般納税者で、改革後これらの納税者の増値税負担は軽減することになるが、小規模で財務処理が不完全な小規模納税者の増値税負担は転換改革によって軽減することはできない。
増値税が生産型から消費型に転換することで国の財政収入は、向こう数年間は大幅に減ることになる。2007年の税収で計算すれば、毎年少なくとも約千億元が減ることになる。
「財政収入はいくらか減少するが、企業の技術のグレードアップには大きな推進力を提供する」と賈康所長は語った。
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