衛生部は19日、「乳幼児用の調合食品・穀類食物への香料の使用規定」を公布・施行した。規定では特別に、0~6カ月の乳児用の調合食品にはいかなる食用香料も添加してはならないと定められた。「千竜網」が伝えた。
規定によると、比較的大きな乳児と幼児とを対象とした調合食品には、バニリン・エチルバニリン・バニラビーンズエキスを使用できる。使用量の制限はそれぞれ、「5mg/100ml」「5mg/100ml」「必要に応じて適量使用」と定められている。このうち100mlとは、摂取用に溶かした液状での体積を指す。
また規定によると、従来の「食品添加剤使用衛生基準」(GB2760-2007)に従って香料が添加された乳幼児用の調合食品・穀類食物は09年9月1日前までは、品質保証期間内での販売が許される。
「人民網日本語版」2008年11月20日 |