四、協力に関する金融政策と規定
第21条 自治区以外の企業は自治区の企業を合併する場合、中国人民銀行をはじめとする銀行の「整頓・合併・解散・破産企業の借款利子についての処理を停止するか、それを減らすか遅らせることに関する通達」(銀行〔1993〕113号)の優遇政策を実行するほか、銀川市所轄地区内の企業と自治区の資本構造の最適化の試行に組み入れられた企業を併合することと自治区以外の国の指定した重点企業が自治区の企業をを併合する場合、いずれも中国人民銀行などの部門の「18の試行都市が国有企業の最適化をめざして困難な国有企業をを併合した後の銀行ローンと利息処理を奨励し、サポートする問題に関する通達」(銀行〔1995〕130号)の政策を実行する。
第22条 自治区以外のハイテク企業が寧夏回族自治区で製品協力、付属品や部品の加工を行って、区内の関係企業を自治区、地区・市あるいは県クラスの財政収入の中堅にするかあるいは生産能力を拡大してから、輸出によって外貨を獲得できるものは、優先的に銀行から流動資金、技術改造・科学技術開発ローンを獲得することができる。素晴らしい経済効果をあげた企業と輸出によって外貨を獲得した企業に対する貸付利率は引き上げない。
第23条 同等のものは優先するという原則によって、区内のすべての銀行ローンは優先的に東西部の協力プロジェクトをサポートし、しかも借款期限は定められた範囲内でできるだけ延長し、特殊な状況で期限どおりに返済できない場合、返済の期限を適切に延ばすことができる。借款利率は一般には引き上げることなく、基準利率を実行するかあるいは10%以下で、引き上げない。東西部の協力プロジェクトに必要な借款指標を優先的に配置し、借款指標がない時、人民銀行は国有商業銀行に協力して関係本部に借款指標を申請するかあるいはその他の借款を圧縮して、それを東西部の協力プロジェクトに必要な借款とする。
第24条 自治区以外の企業が自治区の企業の株式制改造に参与して、併合、再編したプロジェクトに対し、人民銀行は優先的に地方企業の債券を発行するかあるいはその他の短期ローンのサポートを与えることができる。
第25条 自治区の山間地帯の8つの県と陶楽県でさまざまな貧困脱却扶助をめざす経済実体組織を設立し、貧困脱却扶助の開発を行うもの、国の規定した農業総合開発プロジェクト・ゾーンで、整地と開発にたずさわるもの、自治区の経済林、果樹林の更新とブランド製品、上質品、特産物の開発および林産物の精加工と砂漠地帯の資源の総合開発をサポートするものに対して、農業発展銀行は優れたものを選んで扶助し、貸付傾斜政策を実行する。
第26条 自治区以外の投資家が国の指定した民族用品生産指定企業と合弁で生産経営を行う場合、流動資金借款は規定に基づいてプライムレートを実行し、銀行は利率の差額手当を四半期ごとに企業に払い戻して、企業の流動資金の補充とする。
第27条 ヨコの経済連合企業に多種多様の保険保障を提供する。一つの工場で多種類の保険による保障のある連鎖サービスと特約保険サービスを展開し、保険期限と保険料が自由に加減される方法を実行する。企業の保険金額通りに、情況に基づいて保険料を引き下げる特恵と安全についての奨励を与えることができる。大中型企業の災害と国外での事故のクレームを処理する時、被害を受けた企業ができるだけ早く生産を回復することを保障するために、保険責任の範囲内で最初に評価した損失については判決が下されていないときに、50%の賠償金を前払いする。
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