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外資誘致の優遇政策  
外資誘致の優遇政策

 

一、 新たに設立された三資(全額外資、合弁、合作)企業に対する政策と規定

第1条 寧夏回族自治区内の資源、産業、市場は、国に特殊な規定のあるものを除き、すべて全国に開放し、自治区以外の国有、集団、私営、「三資」などの企業および個人経営者と大学、科学研究機構が有形と無形の資産を紐帯として、自治区にさまざまな多次元の経済技術協力を行い、さまざまな企業を設立することを歓迎する。自治区は登録、プロジェクト設立申請の審査・認可、外部条件をつくるなどの面で便利で素晴らしいサービスを提供する。

第2条 自治区に独資で生産的企業(原材料基地を含む)を設立する場合、操業に入ってから5年以内に企業所得税の徴収を免除されること、増値税の25%、都市建設税、固定資産投資調節税、不動産税は、操業に入ってから5年以内に全額払い戻されること、土地使用税の徴収は建設期間には免除され、操業に入ってから5年以内は徴収を免除されること、資源開発にたずさわる企業は3年ないし5年の資源税を払い戻されること、自治区人民政府の定めた流通税の中の追加費用徴収は免除される。企業所得税徴収免除期間に計上された収益は、税金納付済みとして処理する。投資額が1000万元以上の場合、免税期限が満了してから、企業の経営が困難な境地に陥るかあるいは技術改良で拡充のための資金投入がわりに大きなものは、情況に基づいて適切に所得税を減免することもできる。 南部山間地帯の8つの県と陶楽県の優遇政策は適切にさらに緩和することができる。

第3条 自治区に投資して合弁、合作を目的として生産的企業及び国と自治区の確定した重点的な拡充プロジェクトを新たに設立する場合、外国の共同投資側の投資が投資総額の25%以上を占め、合弁、合作の期限が10年以上のものは、企業のプロジェクトが操業に入ってから、外国の共同投資側の投資の割合に基づき、新たに増えた収益について3~5年の所得税を免除し、25%の増値税を払い戻す特恵を与える。5年以内は都市維持建設税、固定資産投資調節税、土地使用税と不動産税の50%が払い戻される。 自治区人民政府の定めた流通税の中の追加費用徴収は免除される。減税・免税期間に計上された利潤は納税済みとして処理される。 南部山間地帯の8つの県と陶楽県の優遇政策は適切にさらに緩和することができる。

第4条 自治区で全額外資、合弁(外国の共同投資側の投資額が50万元以上、合作期限が5年以上)で第三次産業(不動産開発業、レジャー業、飲食業、ホテル業のほか)を設立する場合、3~4年以内は所得税の徴収が免除され、1~2年以内は営業税が払い戻され、3年以内は都市維持建設税、固定資産投資調節税、土地使用税、不動産税の50%が払い戻される。

第5条 自治区で全額外資、合弁、合作でさまざまな企業を設立し、耕地を占用する必要がある場合、政府の認可を得た後、公示決定された地価の30~50%の優遇で建設用地を必要とする部門に提供する。企業は操業に入ってから5年後に、土地を譲渡することが許される。

第6条 自治区で農業、林業、牧畜業、漁業の開発にたずさわる場合、受益年度から6年目まで農業税と農業・林業の特産物税が免除される。山間地帯の8つの県と陶楽県ですすめる貧困脱却扶助プロジェクトに対して、農業税と農業・林業の特産物税を10年間免除することができる。このようなプロジェクトが荒れ地を必要とするとき、無償で提供することができる。

第7条 自治区山間地帯の8つの県と楽陶県で全額外資あるいは合弁、持ち株の方式で農業資源の精加工を行う企業は、投資額が200万元以上に達した場合、操業に入った年度から所得税を8年間免除され、投資額が500万元以上に達した場合、操業に入った年度から所得税を10年間免除される。

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