――日本の官僚が、春暁ガス田の開発が共同開発であるかどうかは共同開発の定義によるのであり、共同開発と呼ぶかどうかは重要でないとしているが、中国はこれについてどう考えるか。
共同開発と協力開発は性質のまったく異なるものだ。共同開発は一種の過渡的な措置であり、一つの当事者国の法律が適用されることはない。中日両国企業が春暁ガス田で行おうとしているのは協力開発であり、これは中国の法律をよりどころとするものだ。
――日本国内には、中日が東中国海の北部海域で行う共同開発は境界線「中間線」を基礎とするものとの声がある。これについてどう考えるか。
東中国海の境界線の問題では、中国は過去に日本側の主張するいわゆる「中間線」を認めたことはないし、今後も認めない。中国は自然条件に基づくことを原則とし、東中国海の大陸棚を公平な境界線とするよう主張している。東中国海の境界線問題は、最終的には中日双方の話し合いで解決することになるだろう。
――中日の東中国海をめぐる協議は両国の海上利益にどのような影響を与えるか。
このたび中日双方が共同開発問題で達した原則的合意は、一種の過渡的な措置であり、一時的な対応であるということだ。中国の東中国海における主権と管轄権には何らの影響もない。
*チ:「竹冠」に「厂」に「虎」
「人民網日本語版」2008年6月25日
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