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全人代による国家機関指導者の選挙・任免権の範囲

 

国家機関の指導人員の選挙・任免は、各級人民代表大会およびその常務委員会が国家機関の指導人員その他の重要人員(総称「指導人員」)を決定・罷免する重要な職権であり、各級人民代表大会が国家権力機関としての必然的な要請と重要な体現であり、人民代表大会制度の重要な特徴の1つである。人民代表大会およびその常務委員会による国家機関の主要指導人員の選挙・任免権は、国家政権の人民性の重要な体現である。人民代表大会およびその常務委員会によって選挙・任免されるのは、国家機関のどの指導人員なのだろうか。各級の国家政権機関の設置の違いにより、これにも違いがある。

憲法と関連法規の規定によると、全国人民代表大会(全人代)に選挙・罷免権があるのは、全人代常務委員会のメンバー(委員長、副委員長、秘書長、委員)、国家主席、副主席、中央軍事委員会主席、最高法院院長、最高検察院検察長。全人代に任免・罷免権があるのは、国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任・審計長・秘書長、人民銀行行長、中央軍事委員会その他組織メンバー(副主席、委員)――。

全人代の閉会中に全人代常務委員会に任免権があるのは、国務院各部部長、委員会主任・審計長・秘書長、人民銀行行長、中央軍事委員会その他構成メンバー(副主席、委員)、最高法院副院長・庭長・副庭長・裁判員・裁判委員会委員、軍事法院院長、最高検察院副検察長・検察員・検察委員会委員、軍事検察院検察長。任命・免職の批准権があるのは省・自治区・直轄市検察院の検察長、駐外全権代表、全人代専門委員会のごく一部の副主任委員と一部委員、全人代常務委員会副秘書長、全人代常務委員会工作委員会の主任・副主任・委員――。

「人民網日本語版」2008年3月17日

 

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