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政策・法規  
汚染排出費用の徴収使用管理方法

 

              中華人民共和国財政部

            国家環境保護総局   第17号令

部(局)務会議での審議・採択を経て、ここに『汚染排出費用の徴収使用管理方法』を発布し、2003年7月1日より施行することとする。

               財政部長 項懐誠

               環保局長 解振華

                2003年3月20日

汚染排出費用の徴収使用管理方法

第一章 総則

第一条 汚染排出費用資金の徴収・使用・管理を強化かつ規範化し、汚染排出費用資金の使用効果を向上し、汚染の防止と環境品質の改善を促すため、『汚染排出費用の徴収使用管理条例』に基づいて、また環境保全活動の実際と結び付けて、当方法を策定する。

第二条 汚染排出費用資金は財政予算に組み入れ、環境保全専門資金として管理し、専門的に環境汚染防止に使用する。如何なる部門と個人も他の用途に留保・占用・流用してはならない。

第三条 環境保全専門資金は、予算資金管理方法に従って、「収入によって支出を決め、専門資金として使用する」という原則を堅持する。

第四条 汚染排出費用資金の徴収・使用は、「収支は別々」という原則を実行する。各クラスの財政行政主管部門と環境保全行政主管部門は各種の規約制度を確立・完備し、汚染排出費用資金の徴収・使用を厳格に管理し、それに対する監督・検査を強化すべきである。

第二章 汚染排出費用資金の徴収管理

第五条 汚染排出費用は月ごとあるいは四半期ごとに各地区がそれぞれ徴収する。

設備容量30万kw以上の電力企業のSO2汚染排出費用は、各省・自治区・直轄市人民政府の環境保全行政主管部門が査定して徴収する。他の汚染排出費用は県クラス地方人民政府あるいは市(地区)クラス地方人民政府の環境保全行政主管部門が査定して徴収する。

第六条 汚染排出者は『汚染排出費用の徴収使用管理条例』に従って、環境保全行政主管部門が査定した排出汚染物の種類や数量に対して再査定を申請することができる。再査定の結果に異議がある場合、まず再査定された排出汚染物の種類や数量に従って汚染排出費用を納入し、その後法に基づいて行政不服審査を申請するか、または行政訴訟を提起することとする。

第七条 汚染排出者が査定された排出汚染物の種類や数量に対して異議がない場合、汚染物排出査定活動を担当した環境保全行政主管部門は、汚染排出費用の徴収基準および汚染排出者の排出汚染物の種類および排出汚染物の数量に基づいて、汚染排出者が納入すべき汚染排出費用の金額を確定・公布する。

第八条 汚染排出費用が確定された後、汚染物排出査定活動を担当した環境保全行政主管部門は、汚染排出者に「汚染排出費用納入通知書」を送付し、汚染排出者が汚染排出費用を納入する根拠とする。環境保全行政主管部門は、同時に汚染排出費用台帳を確立すべきである。

第九条 汚染排出者は「汚染排出費用納入通知書」を受取った日より7日以内に、財政部門が監督して作成した「一般費用納入書」(一式五枚)を記入し、財政部門が指定した商業銀行にて汚染排出費用を納入する。

銀行口座を開設していない汚染排出者に対しては、現金方式によって汚染排出費用を納入させる。費用を徴収する環境保全行政主管部門は、省・自治区・直轄市の財政部門が統一作成した行政事業費用徴収証票を使用して、汚染排出者から費用を徴収し、「一般費用納入書」を記入し、費用を徴収した当日にその費用を財政部門指定の商業銀行に納入する。

第十条 商業銀行は汚染排出費用を受領した当日に汚染排出費用を国庫に組み入れる。国庫部門は1:9の比率に分けて、10%を中央予算収入として中央国庫に組み入れ、中央環境保全専門資金として管理する。また、90%を地方予算収入として地方国庫に組み入れ、地方環境保全専門資金として管理する。

第十一条 汚染排出費用を徴収する環境保全行政主管部門は、「一般費用納入書」の関連証票に基づいて、汚染排出費用の国庫納入額を真剣に検査し、適時に国庫帳簿と照らし合わせる。その後、「一般費用納入書」の関連証票および対応の「汚染排出費用納入通知書」の控えを保存資料として同時に保管する。

第十二条 各省・自治区・直轄市の財政行政主管部門と環境保全行政主管部門は、四半期終了後の30日以内に、当該行政区域の汚染排出費用資金徴収状況を書面にて、国務院の財政行政主管部門と環境保全行政主管部門に報告する。

第三章 環境保全専門資金の支出範囲

第十三条 環境保全専門資金は、下記の汚染防止プロジェクトへの資金補助と銀行貸付の利子補填に利用すべきである。

(一)重点汚染源整備プロジェクト。これには技術とプロセスが環境保全および他のクリーナープロダクションの要求に適合した重点業界、重点汚染源整備プロジェクトが含まれる。

(二)区域的汚染防止プロジェクト。主に流域や地区に跨る汚染防止プロジェクトやクリーナープロダクションプロジェクトに利用する。

(三)汚染防止の新技術・新工程の普及応用プロジェクト。主に汚染防止の新技術や新工程の研究開発、および資源総合利用率が高く、汚染物の排出量が少ないクリーナープロダクションの技術や工程の普及応用に利用する。

(四)国務院が規定した他の汚染防止プロジェクト。

環境保全専門資金は、環境衛生や緑化、新規建設企業の汚染防止プロジェクト、汚染防止と関係のない他のプロジェクトに利用してはならない。

第四章 環境保全専門資金の使用管理

第十四条 国務院の財政行政主管部門と環境保全行政主管部門は、国家環境保全のマクロ政策と汚染防止活動の重点に基づいて、翌年度の環境保全専門資金申請ガイドラインを編成する。

地方の財政行政主管部門と環境保全行政主管部門は、国務院の財政行政主管部門と環境保全行政主管部門が編成した環境保全専門資金申請ガイドラインに基づいて、管轄区域の環境保全専門資金申請ガイドラインを策定し、環境保全専門資金の申請と使用を指導することとする。

第十五条 中央環境保全専門資金の使用を申請する場合、下記のプロセスと要求に従って申請すべきである。

(一)申請のプロセス:中央環境保全専門基金は、隷属関係に従ってプロジェクト形式で申請する。プロジェクト組織実施部門あるいはプロジェクト担当部門が中央直属の場合、その主管部門を通して国務院の財政行政主管部門と環境保全行政主管部門に申請を提出する。プロジェクト組織実施部門あるいはプロジェクト担当部門が非中央直属の場合、所在省・自治区・直轄市の財政行政主管部門と環境保全行政主管部門を通して申請を提出する。

(二)申請資料の要求:申請資料は本文と付属文書の二つの部分に分けられる。本文は経費申請の公式文書であり、付属文書は各プロジェクトの事業化調査報告書である。

プロジェクトの事業化調査報告書の内容は、プロジェクトの目的・所要技術・投資概算・補助申請金額・使用方式、およびプロジェクト実施の保障措置、予期の社会効果・経済効果・環境効果などを含むべきである。

銀行貸付の利子補填を申請する部門は、さらに銀行発行の専門貸付契約と利子決算明細を提供すべきである。

第十六条 国務院環境保全行政主管部門が中央環境保全専門資金を申請するプロジェクトについて審査した後、国務院の財政行政主管部門と環境保全行政主管部門は関係専門家を組織して、それを審議し、プロジェクトの重要性や緊迫性に従って、一括してプロジェクトバンクに組み入れて管理する。また、財力状況に基づいて合同でプロジェクト予算を通達する。

環境保全専門資金の提供方式は、国の関係規定に従って執行する。

第十七条 地方環境保全専門資金の申請・プロジェクト評定・予算通達は、当方法の第十五条と第十六条を参照として執行する。

第十八条 財政部門は環境保全専門資金を年度予算に組み入れて、プロジェクト進捗度と資金使用計画に従って資金を随時に提供する。また、環境保全専門資金の使用状況および他の付属資金の調達状況を監督・検査し、限定期限内のプロジェクトの完成を確保する。

第十九条 プロジェクト担当部門は環境保全専門資金を受領した後、関係規定に従ってプロジェクトの厳格な実施を組織すべきである。汚染防止プロジェクトの実施過程では、国の入札管理に関する規定を厳格に執行すべきである。環境保全行政主管部門は、プロジェクトの進捗度に従い環境防止技術の実施と汚染物排出総量削減措置の執行を検査すべきである。プロジェクト竣工後、国の関連規定に基づいて即時に検収すべきである。

第二十条 各省・自治区・直轄市の財政行政主管部門と環境保全行政主管部門は年度終了後の30日以内に、汚染排出費用の徴収状況と環境保全専門資金の使用状況に関する年度報告を、国務院の財政行政主管部門と環境保全行政主管部門に提出すべきである。

第五章 汚染排出費用資金の徴収使用に関わる紀律違反の処理

第二十一条 環境保全行政主管部門は汚染排出費用徴収活動において、国の関連法律法規を厳格に執行し、法に従って適時に汚染排出費用の全額を徴収すべきである。汚染排出費用項目を勝手に設立したり、汚染排出費用の徴収範囲を勝手に変更したりした場合、同級の財政部門はその改善を命じると共に、『財政法規処罰に関する国務院の暫定規定』(国発[1987]58号)に従って処罰し、また直接責任を負うべき主管人員および他の直接責任者に対して関係規定に従って行政処分を与えることとする。

第二十二条 汚染排出者が規定期限内に汚染排出費用を全額納入しない場合、費用徴収部門は限定期限内の費用納入を命じ、また納入の遅延した日より一日あたり0.2‰の滞納金を加算徴収する。

汚染排出者が前項規定の汚染排出費用と滞納金の納入を拒否した場合、『汚染排出費用の徴収使用管理条例』の関係規定に従って処罰する。

第二十三条 環境保全専門資金の使用者は、環境保全専門資金の使用範囲に従って厳格に使用し、専門資金の使用効果を発揮すべきである。認可された用途に従って環境保全専門資金を使用せず、また限定期限内に改善しなかった場合、『汚染排出費用の徴収使用管理条例』の関係規定に従って処罰する。

第二十四条 虚偽を弄して、汚染排出費用資金を留保・占用・流用したり、徴収すべき費用を徴収しなかったりして、財務制度や財政紀律に違反した場合、関係責任者に対して経済処罰や行政処罰を与えることとする。犯罪に至った場合は、司法機関に引き渡して処理することとする。

第六章 付則

第二十五条 財政部門は、徴収した環境保全専門基金を一般予算収入科目の「汚染排出費用収入」に記入して決算すべきである。予算支出に組み入れた環境保全専門資金に対しては、一般予算支出科目の「汚染排出費用支出」に記入して決算すべきである。

プロジェクト担当部門は申請取得した環境保全専門資金に対して、国の財務制度と会計制度の規定に従って、相応の財務処理と会計処理を実施すべきである。

第二十六条 当方法は国務院財政行政主管部門と国務院環境保全行政主管部門が合同で解釈を担当する。従来の管理方法内容が当方法と一致しない場合、すべて当方法に従うこととする。

第二十七条 当方法は2003年7月1日より施行することとする。

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