中華人民共和国国務院
2002年1月26日
中華人民共和国国務院令第344号
『危険化学物品安全管理条例』は、2002年1月9日の国務院第52回常務会議で認可された。ここに発布し、2002年3月15日より施行することとする。
総理 朱鎔基
第一章 総則
第二章 危険化学物品の生産・貯蔵・使用
第三章 危険化学物品の経営
第四章 危険化学物品の輸送
第五章 危険化学物品の登録および事故応急救援
第六章 法律責任
第七章 付則
第一章 総則
第一条 危険化学物品の安全管理を強化し、人民の生命と財産の安全を保障し、環境を保護するため、当条例を策定する。
第二条 中華人民共和国国内で危険化学物品を生産・経営・貯蔵・輸送・使用し、廃棄した危険化学物品を処理する場合は、当条例の規定、それに国家の安全生産に関する法律および行政法規の規定を遵守すべきである。
第三条 当条例で称する危険化学物品には、爆発物品・圧縮ガスと液化ガス・可燃性液体と自燃性固体・自燃性物品と加湿自燃性物品・酸化剤と有機過酸化物・有毒物品と腐蝕物品などが含まれる。
危険化学物品は、国家基準として公布された『危険化学貨物品名リスト』(BG12268)に列記されている。劇毒化学物品目録と『危険化学物品リスト』に列記されていない他の危険化学物品は、国務院の経済貿易総合管理部門と公安・医療衛生・品質検査・交通など部門が合同で確定して公布することとする。
第四条 危険化学物品を生産・経営・貯蔵・輸送・使用し、廃棄した危険化学物品を処理する部門(以下は危険化学物品部門と通称する)の主要責任者は、当該部門危険化学物品の安全管理が関連の法律・法規・規約の規定、および国家基準の要求に適合することを保証し、当該部門の危険化学物品の安全について責任を負うべきである。
危険化学物品部門で、危険化学物品を生産・経営・貯蔵・輸送・使用し、廃棄した危険化学物品を処理する活動に従事する職員は、関連の法律・法規・規約、および安全知識・専門技術知識・職業知識・衛生知識・防護知識・応急救援知識などの面での養成を受けて、考査に合格した後、初めて当該仕事に就くことができる。
第五条 危険化学物品の生産・経営・貯蔵・輸送・使用、および廃棄した危険化学物品の処理に対して監督管理を実施する関係部門は、下記の規定に従って職責を履行する。
(一)国務院の経済貿易総合管理部門および省・自治区・直轄市人民政府の経済貿易管理部門は、当条例の規定に従って、危険化学物品の安全監督管理の総合活動、危険化学物品の生産企業と貯蔵企業の設立・改造・拡張の審査、危険化学物品に用いる包装と容器の専門生産企業(輸送手段に利用するタンカーなどを含む、以下同様)の審査、危険化学物品経営許可証の発行、国内危険化学物品の登録、危険化学物品事故応急救援の組織と調整、それに前記事項の監督と検査などを担当する。区を設置した市クラス人民政府(以下は市クラス人民政府と略称する)および県クラス人民政府の危険化学物品安全監督管理総合活動部門の設立は、現地の人民政府がそれぞれ確定する。これら地方の危険化学物品安全監督管理総合活動部門は、当条例の規定に従って職責を履行する。
(二)公安部門は、危険化学物品の公共安全の管理、劇毒化学物品の購入証票と購入許可証の発行、劇毒化学物品の道路輸送通行許可証の審査、危険化学物品の道路輸送安全の監督、それに前記事項の監督と検査などを担当する。
(三)品質検査部門は、危険化学物品およびその包装と容器の生産許可証の発行、危険化学物品の包装と容器の品質に対する監督、それに前記事項の監督と検査などを担当する。
(四)環境保全部門は、廃棄した危険化学物品の処理の監督管理、重大な危険化学物品汚染事故および危険化学物品環境破壊事件の調査、有毒化学物品の事故現場の応急モニタリング、危険化学物品の輸出登録、それに前記事項の監督と検査などを担当する。
(五)鉄道部門と民航部門は、危険化学物品の鉄道と民航を利用した輸送の安全管理、危険化学物品を輸送する鉄道部門と民航部門およびその輸送手段の安全管理と監督検査を担当する。交通部門は、危険化学物品を輸送する道路輸送部門と水路輸送部門およびその輸送手段の安全管理、危険化学物品の水路輸送の安全監督、道路輸送部門と水路輸送部門の運転手・操縦士・船員・運搬管理人員・輸送管理人員の資格認定、それに前記事項の監督と検査を担当する。
(六)医療衛生部門は、危険化学物品の毒性鑑定、危険化学物品事故死傷者の医療救助活動などを担当する。
(七)商工行政管理部門は、関係部門が批准・認可した文書に基づいて、危険化学物品の生産・経営・貯蔵・輸送など部門の営業免許の審査と発行、それに危険化学物品の市場経営活動の監督管理を担当する。
(八)郵政部門は、危険化学物品郵送の監督と検査を担当する。
第六条 当条例に基づいて危険化学物品部門に対して監督管理を実施する関係部門は、法に従って監督管理を実施し、下記の職権を行使することができる。
(一)危険化学物品の作業地点に進入して立入り検査を実施し、関係資料を収集すると共に関係人員に事情を聴取し、危険化学物品部門に改善措置と改善提言を提出する。
(二)危険化学物品事故発生の兆候を発見した場合、即時排除あるいは期限限定排除を命じる。
(三)関連の法律・法規・規約の規定および国家基準の要求に適合しないすでに認定した施設・設備・器材・輸送手段に対して、即時に使用停止を命じる。
(四)違法行為を発見した場合、即時改善あるいは期限限定の改善を命じる。
危険化学物品部門は、関係部門が法に従って実施する監督検査を受け入れるべきであり、拒否したり阻害したりしてはならない。
関係部門から派出された職員は、法に従って監督管理を実施する際、職務証明書を提示すべきである。
第二章 危険化学物品の生産・貯蔵・使用
第七条 国は危険化学物品の生産と貯蔵に対して統一的に計画し、合理的に配置し、厳しくコントロールし、危険化学物品の生産と貯蔵に対して審査認可制度を実施する。審査認可なくして、如何なる部門と個人も危険化学物品を生産したり、貯蔵したりしてはならない。
市クラス人民政府はマスタープランを策定する際、現地の経済発展の必要に基づき、安全確保の原則に従って一定の区画を専門に危険化学物品の生産と貯蔵に利用すべきである。
第八条 危険化学物品の生産企業と貯蔵企業は、下記の条件を備えることが必要である。
(一)生産工程と生産設備、あるいは貯蔵方式と貯蔵施設が国家基準に適合すること。
(二)工場周辺と倉庫周辺の防護距離が、国家基準あるいは国家関係規定に適合すること。
(三)生産あるいは貯蔵の必要に適合する管理人員と技術人員を保有すること。
(四)健全な安全管理制度が確立されていること。
(五)法律法規の規定と国家基準の要求に適合する他の条件を備えていること。
第九条 劇毒化学物品の生産企業と貯蔵企業、および他の危険化学物品の生産企業と貯蔵企業の設立は、省・自治区・直轄市人民政府の経済貿易管理部門、および市クラス人民政府の危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門にそれぞれ申請を提出すると共に、下記の証明文書を提出すべきである。
(一)F/S調査報告書。
(二)原料・中間産品・最終製品、あるいは貯蔵する危険化学物品の燃焼点・自発燃焼点・引火点・爆発温度・毒性情況などの理化学的性質の指標。
(三)包装・貯蔵・輸送の技術的要求。
(四)安全評価報告書。
(五)事故応急救援措置。
(六)当条例第八条の規定に適合する証明文書。
省・自治区・直轄市人民政府の経済貿易管理部門、あるいは市クラス人民政府の危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門は、提出された申請と文書を受取った後、関係専門家を組織して審査を実施し、審査意見を提出した後、当該クラスの人民政府に報告し、その認可あるいは不認可の決定に委ねることとする。当該クラス人民政府の決定に従って認可する場合、省・自治区・直轄市人民政府の経済貿易管理部門、あるいは市クラス人民政府の危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門が認可書を発行することとする。不認可の場合は、書面にて申請人に通知する。
申請人は、認可書を所持して商工行政部門にて登録登記の手続をする。
第十条 輸送手段のガソリンスタンドとガススタンドを除いて、危険化学物品の生産設備、および貯蔵数量が重大な危険源を構成する貯蔵施設は、下記の地点や区域との距離を国家基準あるいは国家関係規定に適合させるべきである。
(一)居住地区・商業センター・公園などの人口密集区域。
(二)学校・病院・劇場・映画館・体育場(体育場)などの公共施設。
(三)給水水源・浄水場・水源保護区。
(四)鉄道駅・波止場(国の規定により認可を経た後、専門に危険化学物品の運搬作業に従事する場合を除く)・空港、および道路・鉄道・水路の交通幹線、地下鉄の換気口と出入口。
(五)基本農地保護区・牧畜区・漁業水域、および種子・種畜・稚魚の生産拠点。
(六)河川・湖泊・風景名勝地・自然保護区。
(七)軍事施設・軍事管轄区。
(八)法律・法規の規定によって保護される他の区域。
すでに建設された危険化学物品の生産設備、および貯蔵数量が重大な危険源を構成する貯蔵施設が、前項の規定に適合しない場合、所在地区の市クラス人民政府の危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門が規定期限内の整理を監督することとする。生産転換・生産停止・工場移転・工場閉鎖の必要がある場合、当該クラス人民政府に報告して認可を得た上で実施する。
当条例で称する重大危険源とは、危険化学物品の生産・輸送・使用・貯蔵、あるいは廃棄した危険化学物品の処理で、危険化学物品の数量が臨界量と同等あるいは臨界量を上回る場所(地点と施設を含む)を指す。
第十一条 危険化学物品の生産企業と貯蔵企業は施設を改造・拡張する場合、当条例第九条の規定に従って審査認可を得る必要がある。
第十二条 法に従って設立された危険化学物品生産企業は、国務院の品質検査部門に危険化学物品生産許可証の受領を申請すべきである。危険化学物品生産許可証を獲得していない場合、生産操業を開始してはならない。
国務院の品質検査部門は、危険化学物品生産許可証の発行情況を国務院の経済貿易総合管理部門・環境保全部門・公安部門に通報すべきである。
第十三条 如何なる部門と個人も、国が禁止を公布した危険化学物品を生産・経営・使用してはならない。
劇毒化学物品を用いて殺鼠剤や人々が日常生活で使用する可能性のある化学製品や日用製品を生産することを禁止する。
第十四条 危険化学物品を生産する場合、危険化学物品の包装内に危険化学物品と完全に一致する化学物品の安全技術説明書を梱包すべきである。また、包装(外部の梱包を含む)には、包装内の危険化学物品と完全に一致する化学物品の安全ラベルを貼り付けるか取り付けるべきである。
危険化学物品生産企業は、生産する危険化学物品の新しい危害特性を発見した場合、即時に公告し、安全技術説明書と安全ラベルを修訂すべきである。
第十五条 危険化学物品を利用して生産に従事する部門は、その生産条件を国家基準と国家関係規定に適合させ、関連の法律・法規の規定に従って相応の許可証を獲得し、危険化学物品使用の安全管理規約制度を確立・完備し、危険化学物品の安全使用と安全管理を保証すべきである。
第十六条 危険化学物品を生産・貯蔵・使用する場合、危険化学物品の種類・特性に基づいて、生産現場・貯蔵倉庫などの作業地点に相応の監視・換気・日射防止、温度調整・消防・爆発防止・圧力調整・防毒・消毒・中和・防湿・防腐・静電気防止・浸透防止・防護堤防・隔離操作などの安全施設や安全設備を設置し、また国家基準と国家関係規定に従って設備や施設を保守・修理し、安全運行の要求に適合させるべきである。
第十七条 劇毒化学物品を生産・貯蔵・使用する部門は、生産設備や貯蔵装置に対して年に一度、安全評価を実施すべきである。他の危険化学物品を生産・貯蔵・使用する部門は、生産設備や貯蔵装置に対して二年毎に一度、安全評価を実施すべきである。
安全評価報告書は、生産設備や貯蔵装置に存在する安全問題について整理・改善方案を提出すべきである。安全評価で生産設備や貯蔵装置に存在する現実的危険性を発見した場合、即時に使用を停止し、更新あるいは修復し、相応の安全措置を講じるべきである。
第十八条 危険化学物品の生産部門・貯蔵部門・使用部門は、生産・貯蔵・使用の地点に通信装置や警報装置を設置し、如何なる情況の下でも正常な適用状態にあることを保証すべきである。
第十九条 劇毒化学物品の生産部門・貯蔵部門・使用部門は、劇毒化学物品の生産量・販売量・貯蔵量、およびその用途について如実に記録し、必要な保安措置を講じるべきである。また、劇毒化学物品の窃盗・紛失、あるいは誤った販売や使用を防止するよう注意すべきである。劇毒物品の窃盗・紛失、あるいは誤った販売や使用を発見した場合、即時に現地の公安部門に報告することとする。
第二十条 危険化学物品の包装は国家の法律・法規・規約の規定、および国家基準の要求に適合すべきである。
危険化学物品の包装は、その材質・形式・規格・方法、および量(重量)を、包装内容の危険化学物品の性質・用途に適応させ、運搬・輸送・貯蔵の便宜を考慮すべきである。
第二十一条 危険化学物品の包装と容器は、省・自治区・直轄市人民政府の経済貿易管理部門の審査に合格した専門の生産企業で生産すべきである。また、国務院の品質検査部門の認可を経た専門の検査測定機構の検査に合格した後、初めて使用することが可能となる。
重複使用する危険化学物品の包装と容器は、使用以前に検査して記録すべきである。検査記録は最低2年間保存することとする。
品質検査部門は、危険化学物品の包装と容器の製品品質に対して定期的検査あるいは不定期検査を実施すべきである。
第二十二条 危険化学物品は、専用倉庫・専用地点、専用貯蔵室(以下は専用倉庫と通称する)に貯蔵すべきである。貯蔵の方式と方法、および貯蔵の数量は国家基準に適合させ、専門人員に管理させることとする。
危険化学物品の入庫と出庫は、査定登録が必要である。在庫の危険化学物品は定期的に検査すべきである。
劇毒化学物品および貯蔵数量が重大危険源を構成する危険化学物品は、専用倉庫内に単独で保存し、複数人員による入庫出庫の保管制度を実施すべきである。貯蔵部門は、劇毒化学物品および貯蔵数量が重大危険源を構成する危険化学物品の数量・地点、それに管理人員の情況を、現地の公安部門と危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門に報告し、保存資料を提出すべきである。
第二十三条 危険化学物品の専用倉庫は、安全と消防に対する国家基準の要求に適合させ、顕著な標識を設置すべきである。危険化学物品専用倉庫の貯蔵設備と安全施設は、定期的に検査・測定すべきである。
第二十四条 廃棄した危険化学物品の処理は、固形廃棄物環境汚染防止法と国家関連規定に従って執行することとする。
第二十五条 危険化学物品の生産部門・貯蔵部門・使用部門は、生産転換・操業停止・工場閉鎖・工場解散の場合、効果的な措置を講じて、危険化学物品の生産設備・貯蔵装置・在庫物品・生産原料を処理し、事故発生の可能性を排除すべきである。処理方案は、所在地区の市クラス人民政府の危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門および同レベルの環境保全部門・公安部門に報告し、保存資料を提出すべきである。危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門は、処理情況について監督と検査を実施すべきである。
第二十六条 住民が上納した危険化学物品は、公安部門が受け取ることとする。公安部門は受け取った危険化学物品と他の関係部門が押収した危険化学物品を、環境保全部門が認定した専門の部門に引き渡して処理させることとする。
第三章 危険化学物品の経営
第二十七条 国は危険化学物品の経営と販売に対して許可証制度を実施する。如何なる部門と個人も、許可を得ずにして危険化学物品の経営と販売に従事してはならない。
第二十八条 危険化学物品の経営企業は、下記の条件を備える必要がある。
(一)経営地点と貯蔵施設が国家基準に適合すること。
(二)主管人員と業務人員が専門的な養成を経て、作業人員資格証明書を獲得していること。
(三)健全な安全管理制度を確立していること。
(四)法律法規の規定と国家基準の要求に適合する他の条件を備えていること。
第二十九条 劇毒化学物品と他の危険化学物品を経営する場合、それぞれ省・自治区・直轄市人民政府の経済貿易管理部門、あるいは市クラス人民政府の危険化学物品安全監督管理担当の総合管理部門に申請を提出し、当条例第二十八条に規定された条件に関する証明資料を提出すべきである。省・自治区・直轄市人民政府の経済貿易管理部門、あるいは市クラス人民政府の危険化学物品安全監督管理担当の総合管理部門は申請書を受取った後、当条例の規定に従って申請人が提出した証明資料と経営地点に対して審査を実施すべきである。審査の末、条件に適合した場合、危険化学物品経営許可証を発行すると共に、危険化学物品経営許可証発行の情況を同レベルの公安部門と環境保全部門に通報することとする。条件に適合しない場合、書面の形式によって申請人に通知すると共に、理由を説明すべきである。
申請人は危険化学物品経営許可証を所持して、商工行政管理部門にて登録登記手続を完了こととする。
第三十条 危険化学物品の経営では、下記の行為を禁ずる。
(一)危険化学物品生産許可証あるいは危険化学物品経営許可証を獲得していない企業から危険化学物品を購入すること。
(二)国家が禁止を公布した危険化学物品および劇毒化学物品を用いて殺鼠剤や人々が日常生活で使用する可能性のある化学製品や日用製品を生産すること。
(三)化学品安全技術説明書と化学品安全ラベルのない危険化学物品を販売すること。
第三十一条 危険化学物品生産企業の危険化学物品貯蔵は、当条例第二章の関連規定を遵守すべきである。
第三十二条 危険化学物品の経営企業は危険化学物品を貯蔵する際、当条例第二章の関連規定を遵守すべきである。危険化学物品の経営商店には、民生用の少量包装の危険化学物品だけを保存することができ、その数量も国家の規定を上回ってはならない。
第三十三条 劇毒化学物品の経営企業は劇毒化学物品を販売する際、購入部門の名称・住所、および購入者の氏名・身分証明書番号、販売した劇毒化学物品の品名・数量・用途などを記録すべきである。販売記録は、最低1年間保存することとする。
劇毒化学物品の経営企業は、毎日、劇毒化学物品の販売情況を確認すべきである。窃盗・紛失・誤って販売したなどの情況を発見した場合、即時に現地の公安部門に報告すべきである。
第三十四条 劇毒化学物品の購入は、下記の規定を遵守すべきである。
(一)生産・研究・医療など経常的に劇毒化学物品を使用する部門は、市クラス人民政府の公安部門に購入証票の受領を申請し、購入証票を所持して劇毒化学物品を購入する。
(二)臨時に劇毒化学物品の購入を必要とする部門は、当該部門の証明書(品名・数量・用途を明記する)を所持して市クラス人民政府の公安部門に購入認可証の受領を申請し、購入認可証を所持して劇毒化学物品を購入する。
(三)個人は農薬・殺鼠剤・殺虫剤以外の劇毒化学物品を購入してはならない。
劇毒化学物品の生産企業と経営企業は、個人、それに購入証票や購入認可証を所持しない部門に劇毒化学物品を販売してはならない。劇毒化学物品の購入証票と購入認可証は、偽造・変造・売買・租借、あるいは他の形式で譲渡してはならない。廃止された劇毒化学物品の購入証票と購入認可証を使用することも許されない。
劇毒化学物品の購入証票と購入認可証の様式、および具体的な受領申請方法は、国務院の公安部門が規定する。
第四章 危険化学物品の輸送
第三十五条 国は、危険化学物品の輸送に対して資格認定制度を実施する。資格認定を得ずに、危険化学物品を輸送していはならない。
危険化学物品の輸送企業が備えるべき条件は、国務院の交通部門が規定する。
第三十六条 危険化学物品の輸送手段に利用するタンカーおよび他の容器は、当条例第二十一条の規定に従って、指定した専門の生産企業で生産され、検査測定に合格した製品を使用すべきである。
品質検査部門は、前項規定の指定した専門の生産企業で生産されたタンカーおよび他の容器の品質について、定期的検査あるいは不定期検査を実施すべきである。
第三十七条 危険化学物品の輸送企業は、所属の運転手・船員・運搬管理人員・輸送管理人員に対して安全知識に関する養成を実施すべきである。運転手・船員・運搬管理人員・輸送管理人員は、危険化学物品輸送の安全知識を習得し、所在地区の市クラス人民政府の交通部門の考査に合格(船員は海事管理機構の考査に合格することが必要)し、作業人員資格証明書を獲得した後、初めて当該仕事に就くことができる。危険化学物品の現場での運搬作業は、運搬管理人員の指導の下で従事すべきである。
危険化学物品を輸送する運転手・船員・運搬管理人員・輸送管理人員は、輸送する危険化学物品の性質と危害の特性、包装と容器の使用特性、それに予想外の事態が発生した際の応急措置を習得すべきである。危険化学物品の輸送は、必要な応急処理器材と防護用品を配備すべきである。
第三十八条 道路を利用して危険化学物品を輸送する場合、輸送委託人は危険化学物品の輸送資格を有する輸送企業に委託すべきである。
第三十九条 道路を利用して劇毒化学物品を輸送する場合、輸送委託人は目的地の県クラス人民政府の公安部門に、劇毒化学物品道路輸送通行証を申請すべきである。
劇毒化学物品道路輸送通行証を申請する際、輸送委託人は危険化学物品の品名と数量、および始発地・目的地・輸送路線、それに輸送部門・運転手・運搬管理人員・経営部門・購入部門の資格等の情況に関する資料を提出すべきである。
劇毒化学物品道路輸送通行証の様式、および具体的な受領申請方法は、国務院の公安部門が策定する。
第四十条 内陸河川および他の閉鎖水域などの水路を利用して劇毒化学物品、あるいは国務院交通部門が定めた輸送禁止の危険化学物品を輸送することを禁ずる。
内陸河川および他の閉鎖水域など水路を利用して前項で規定された危険化学物品以外の危険化学物品を輸送する場合、危険化学物品輸送資格のある水運企業にのみ輸送請負を委託することができる。また、国務院交通部門の規定に従って手続を完了し、関係交通部門(港湾部門と海事管理機構、以下同様)の監督管理を受け入れるべきである。
危険化学物品を輸送する船舶とその搭載容器は、船舶検査に関する国家の規範に従って生産し、海事管理機構が認可した船舶監査機構の検査に合格した後、初めて使用に投入することができる。
第四十一条 輸送委託人は、危険化学物品を託送する際、輸送請負人に輸送する危険化学物品の品名・数量・危険性・応急措置などの情況を説明すべきである。
輸送する危険化学物品に抑制剤や安定剤を添加する必要がある場合、輸送委託人は危険化学物品を託送する際に抑制剤や安定剤を添加し、輸送請負人に通知すべきである。
輸送委託人は、託送する一般貨物の中に危険化学物品を混入してはならず、また危険化学物品を隠蔽・欺瞞して、一般貨物として託送してはならない。
第四十二条 危険化学物品を輸送・運搬する際は、関連の法律・法規・規約の規定、国家基準の要求、それに危険化学物品の危険特性に基づいて、必要な安全防護措置を講じるべきである。
危険化学物品を装填するタンカーおよび他の容器はすべて完全に密封し、正常な輸送条件の下で発生する内部圧力と外部圧力に耐え、また輸送過程において温度・湿度・圧力の変化によって発生可能な如何なる浸透・漏えいをも防止できることを保証すべきである。
第四十三条 道路を利用して危険化学物品を輸送する際、輸送管理人員を配置し、危険化学物品を輸送管理人員の監督監視の下に置くべきである。また、充填超過・積載超過を防止すると共に、危険化学物品の輸送車両が通行禁止区域に進入しないことを保証すべきである。通行禁止区域に進入しなければならない場合は、事前に現地の公安部門に報告すべきである。これについて、公安部門は走行時間と走行路線を指定すべきである。危険化学物品の輸送車両は、公安部門が規定した走行時間と走行路線を遵守すべきである。
危険化学物品輸送車両の通行禁止区域は、市クラス人民政府の公安部門が画定し、顕著な標識を設置することとする。
危険化学物品の輸送過程で、宿泊のため駐車する必要がある場合、あるいは正常な輸送が不可能な場合、現地の公安部門に報告すべきである。
第四十四条 道路輸送の過程で劇毒化学物品が窃盗・紛失・流失・漏えいなどの情況に遭遇した場合、輸送請負人員と輸送管理人員は即時に現地の公安部門に報告し、対応可能なあらゆる警報措置を講じるべきである。公安部門は、報告を受けた後、他の関係部門に情況を即時に通報すべきである。関係部門は必要な安全措置を講じるべきである。
第四十五条 如何なる部門と個人も危険化学物品を郵送したり、小包に混入したりしてはならない。また、危険化学物品を隠蔽・欺瞞し、一般物品として郵送してはならない。
第四十六条 鉄道や民航を利用して危険化学物品を輸送する場合、国務院の鉄道部門と民航部門の関連規定に従って執行することとする。
第五章 危険化学物品の登録および事故応急救援
第四十七条 国は危険化学物品登録制度を実施し、危険化学物品の安全管理・事故予防・応急救援のために、技術サポートと情報の支援を提供する。
第四十八条 危険化学物品の生産企業と貯蔵企業、および劇毒化学物品の使用数量が重大危険源を構成する他の危険化学物品部門は、国務院の経済貿易総合管理部門の危険化学物品登録を担当する機構にて危険化学物品の登録を処理すべきである。危険化学物品登録の具体的方法は、国務院の経済貿易総合管理部門が策定する。
危険化学物品の登録を担当する機構は、環境保全・公安・品質検査・医療衛生などの関係部門に危険化学物品の登録資料を提供すべきである。
第四十九条 県クラス以上人民政府の危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門は、同レベルの他の関係部門と共同で危険化学物品事故応急救援予備案を策定し、当該クラス人民政府に報告して認可を得た上で実施すべきである。
第五十条 危険化学物品部門は、当該部門の危険化学物品事故応急救援予備案を策定し、応急救援人員および必要な応急救援の器材・設備を配備し、定期的に訓練を組織すべきである。
危険化学物品事故応急救援予備案は、市クラス人民政府の危険化学物品安全監督管理を担当する総合活動部門に報告書を提出し、保存資料とすべきである。
第五十一条 危険化学物品事故が発生した際、部門の主要責任者は当該部門が策定した応急救援予備案に従って、即時に救援を組織すると共に、現地の危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門と公安・環境保全・品質検査などの部門に報告すべきである。
第五十二条 危険化学物品事故が発生した際、関連の地方人民政府は、確実に指揮・指導の活動を実施すべきである。危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門と公安・環境保全・品質検査などの部門は、現地の応急救援予備案に従って救援を組織実施すべきであり、救援を遅延したり・責任を逃れたりしてはならない。地方人民政府および関連部門は下記の規定に従って、必要な措置を講じて、事故の損失を減少し、事故の蔓延と拡大を防止すべきである。
(一)即時に被害人員の救出や避難を組織すると共に、他の措置を講じて危害区域内の人員を保護する。
(二)危害源を迅速に制御し、危険化学物品がもたらす危害について検査・監視すると共に、事故の危害区域、危険化学物品の性質および危害程度について測定する。
(三)人体・動植物・土壌・水源・空気にもたらす事故の現実的危害と可能な危害に基づいて、迅速に閉鎖・隔離・洗浄などの措置を講じる。
(四)危険化学物品事故がもたらす危害を監視すると共に、危害に対して処置を講じて、最終的に国家環境保全基準に適合させる。
第五十三条 危険化学物品の生産企業は、危険化学物品事故応急救援のために、技術指導および必要な協力を提供することとする。
第五十四条 危険化学物品事故がもたらす環境汚染の情報は、環境保全部門が一括して公布する。
第六章 法律責任
第五十五条 危険化学物品の生産・経営・貯蔵・輸送・使用、および廃棄した危険化学物品の処理に対して監督管理を実施する関係部門の職員に、下記行為の一つが発生した場合、法に従って降格あるいは免職の行政処分を与える。法律に違犯した場合は、汚職収賄罪・職権濫用罪・職務冒涜罪など刑法の規定に従って、刑事責任を追及する。
(一)職務上の便宜を利用して他人が提供する財物や利益を得て、当条例規定の条件に適合しない危険化学物品に関する生産・経営・貯蔵・輸送・使用などの事項、および廃棄化学物品処理に関する事項を認可あるいは許可した場合。
(二)認可証や許可証を獲得していない部門と個人が勝手に関連の活動に従事していることを発見した後、あるいは検挙を受けた後、法に従って取り締らなかった場合。
(三)法に従って認可証や許可証を獲得した部門と個人に対して監督管理の職責を履行せず、当条例規定の条件に適合しなくなった後も従来の認可証や許可証を廃止せず、当条例に違反する行為が発生しても検査処罰しなかった場合。
第五十六条 危険化学物品事故が発生した際、関係部門が当条例の規定に従って、救援の組織実施、必要措置の採用、事故損失の防止、事故蔓延の防止、事故拡大の防止などの職責を履行せず、あるいは職責の履行を遅延したり、職責の履行を回避したりした場合、責任を負うべき主管人員および直接責任者に対して法に従って降格あるいは免職の行政処分を与える。法律に違反した場合は、汚職収賄罪・職権濫用罪・職務冒涜罪など刑法の規定に従って、刑事責任を追及する。
第五十七条 当条例の規定に違反し、下記行為の一つが発生した場合、商工行政管理部門・品質検査部門・危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門がそれぞれ各自の職権に従って、企業閉鎖・生産停止・営業停止・企業整頓を命じる。また、国が生産・経営・使用の禁止を公布した危険化学物品あるいは劇毒化学物品を用いて生産した殺鼠剤や人々が日常生活で使用する可能性のある化学製品や日用製品の無害化処理を命じる。違法収入を獲得した場合は、違法収入を没収する。違法所得が10万元以上の場合は、違法所得の1倍~5倍の罰金に処す。違法所得がない場合、あるいは違法所得が10万元以下の場合は、5万元~50万元の罰金に処す。法律に違犯した場合は、責任を負うべき主管責任者および直接責任者に対して刑法の危険化学物品法挑発罪・不法経営罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
(一)認可を経ずに、あるいは商工登録登記を経ずに、勝手に危険化学物品の生産・貯蔵に従事した場合。
(二)危険化学物品の生産許可証を獲得せずに、勝手に危険化学物品を生産した場合。
(三)審査認可を経ずに、危険化学物品の生産企業や貯蔵企業を改造・拡張した場合。
(四)危険化学物品経営許可証を獲得せずに、あるいは商工登録登記を経ずに、勝手に危険化学物品の経営に従事した場合。
(五)国が生産・経営・使用の禁止を公布した危険化学物品、あるいは劇毒化学物品を用いた殺鼠剤や人々が日常生活で使用する可能性のある化学製品や日用製品を生産・経営・使用した場合。
第五十八条 危険化学物品部門が当条例の規定に違反し、危険化学物品の種類・特性に従って、生産現場や貯蔵倉庫などの作業地点に相応の監視・換気・日射防止、温度調整・消防・爆発防止・圧力調整・防毒・消毒・中和・防湿・防腐・静電気防止・浸透防止・防護堤防・隔離操作などの安全施設や安全設備を設置しなかった場合、危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門あるいは公安部門がそれぞれ各自の職権に従って即時または期限限定の改善を命じ、2万元~10万元の罰金に処す。法律に違犯した場合は、責任を負うべき主管責任者および直接責任者に対して刑法の危険化学物品法挑発罪・重大責任事故罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
第五十九条 当条例の規定に違反し、下記行為の一つが発生した場合、危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門・品質検査部門・交通部門がそれぞれ各自の職権に従って即時または期限限定の改善を命じ、2万元~20万元の罰金に処す。限定期限内に改善しなかった場合は、生産停止・営業停止・企業整頓などを命じる。法律に違犯した場合は、責任を負うべき主管責任者および直接責任者に対して刑法の危険化学物品法挑発罪・劣悪製品生産販売罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
(一)指定を経ずに危険化学物品の包装や容器を勝手に生産した場合。
(二)危険化学物品を輸送する船舶とその搭載容器が、船舶検査に関する国家の規範に従って生産されておらず、関連部門の検査・合格を経ていない場合。
(三)危険化学物品の包装材質・包装形式・包装方法、および量(重量)などが、包装した危険化学物品の性質および用途と適応しない場合。
(四)重複使用の危険化学物品の包装と容器を、使用以前に検査しない場合。
(五)指定メーカーでない企業が生産した包装や容器、あるいは検査測定・検査合格を経ていない包装と容器を使用して危険化学物品を装填したり、危険化学物品を輸送したりした場合。
第六十条 危険化学物品部門が当条例の規定に違反し、下記行為の一つが発生した場合、危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門が即時または期限限定の改善を命じ、1万元~5万元の罰金に処す。限定期限内に改善しなかった場合、生産停止・営業停止・企業整頓を命じる。
(一)危険化学物品の生産企業が、危険化学物品包装内に危険化学物品と完全に一致する化学物品安全技術説明書を差し入れなかった場合、あるいは包装(外部包装を含む)内の危険化学物品と完全に一致する危険化学物品安全ラベルを貼り付けるか取り付けるかしなかった場合。
(二)危険化学物品生産企業が危険化学物品の新しい危害特性を発見した際、即時に公告し、安全技術説明書と安全ラベルを即時に訂正しなかった場合。
(三)危険化学物品の経営企業が、安産技術説明書と安全ラベルのない危険化学物品を販売した場合。
第六十一条 危険化学物品部門が当条例の規定に違反し、下記行為の一つが発生した場合、危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門あるいは公安部門が、それぞれ各自の職権に従って即時または期限限定の改善を命じ、1万元~5万元の罰金に処す。限定期限内に改善しなかった場合、従来の証書発行機関が危険化学物品の生産許可証・経営許可証・営業免許を撤回する。法律に違犯した場合は、責任を負うべき主管責任者および直接責任者に対して刑法の危険化学物品法挑発罪・重大責任事故罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
(一)生産設備と貯蔵装置に対して定期的に安全評価を実施せず、所在地区の市クラス人民政府の危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門に報告し、保存資料を提出しなかった場合、あるいは安全評価過程において発見した現実的危険が存在する生産設備と貯蔵装置に対して即時に使用を停止せず、更新あるいは修復せず、相応の安全処置を講じなかった場合。
(二)危険化学物品の生産・貯蔵・使用地点に通信施設や警報装置を設置せず、正常な使用状態を保持しなかった場合。
(三)危険化学物品を専用倉庫に貯蔵せず、専門管理人を設置しなかった場合。
(四)危険化学物品の入庫出庫について査定登録をせず、入庫後に定期検査をしなかった場合。
(五)危険化学物品の専用倉庫が国家基準の安全・消防の要求に適合せず、顕著な標識を設置しなかった場合、あるいは専用倉庫の貯蔵設備と安全施設に対して定期検査をしなかった場合。
(六)危険化学物品の経営商店が民生用の少量包装以外の危険化学物品を保存し、民生用の少量包装の危険化学物品保存量が国家規定の限度を上回った場合。
(七)劇毒化学物品および重大危険源を構成する危険化学物品を専用倉庫内に単独で保存せず、複数職員による入庫出庫と保存管理を実施しなかった場合、あるいは貯蔵した劇毒化学物品および重大危険源を構成する危険化学物品の数量・地点・管理の情況を、現地の公安部門と危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門に報告しなかった場合。
(八)危険化学物品の生産部門が劇毒化学物品の生産・販売・貯蔵・用途などの情況を如実に記録しなかった場合、必要な保安措置を講じて劇毒化学物品の窃盗・紛失、あるいは誤った販売や使用を防止しなかった場合、劇毒化学物品の窃盗・紛失、あるいは誤った販売や使用が発生した後、即時に現地公安部門に報告しなかった場合。
(九)危険化学物品の経営企業が、劇毒化学物品を購入した企業の名称と住所、購入した人員の氏名と身分証明書番号、購入した劇毒化学物品の品名・数量・用途を記録しなかった場合、毎日の劇毒化学物品販売情況を確認しなかった場合、劇毒化学物品の窃盗・紛失、あるいは誤った販売を発見した後、即時に現地の公安部門に報告しなかった場合。
第六十二条 危険化学物品部門が当条例の規定に違反し、生産転換・生産停止・営業停止・企業解散の際、効果的な措置を講じて危険化学物品の生産設備・貯蔵装置・在庫物品・生産原料を処理しなかった場合、危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門がその改善を命じると共に、2万元~10万元の罰金に処す。法律に違犯した場合は、責任を負うべき主管責任者および直接責任者に対して刑法の重大責任事故罪・危険化学物品法挑発罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
第六十三条 当条例の規定に違反し、下記行為の一つが発生した場合、商工行政管理部門が改善を命じる。違法収入を獲得した場合は、違法収入を没収する。違法所得が5万元以上の場合は、違法所得の1倍~5倍の罰金に処す。違法所得がない場合、あるいは違法所得が5万元以下の場合、2万元~20万元の罰金に処す。改善しない場合は、従来の証書発行機関が危険化学物品の生産許可証・経営許可証・営業免許を撤回する。法律に違犯した場合は、責任を負うべき主管責任者および直接責任者に対して刑法の危険化学物品法挑発罪・不法経営罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
(一)危険化学物品の経営企業が、危険化学物品生産許可証あるいは危険化学物品経営許可証を獲得していない企業から危険化学物品を購入した場合。
(二)危険化学物品の生産企業が、危険化学物品経営許可証を獲得していない経営部門にその危険化学製品を販売した場合。
(三)劇毒化学物品の経営企業が、個人あるいは購入証票・購入認可証のない部門に劇毒化学物品を販売した場合。
第六十四条 当条例の規定に違反し、劇毒化学物品の購入証票や購入認可証など関連の証明書を偽造・変造・売買・貸出・譲渡した場合、あるいは廃止された上記証明書を使用した場合、公安部門が改善を命じ、1万元~5万元の罰金に処す。法律に違犯した場合は、責任を負うべき主管責任者および直接責任者に対して、国家機関の公文・証明書・印鑑の偽造・変造・売買などに関する罪状の規定に従って、刑事責任を追及する。
第六十五条 当条例の規定に違反し、危険化学物品輸送企業の資格を獲得せずに、勝手に危険化学物品の道路輸送や水路輸送に従事して違法収入を得た場合、交通部門が違法収入を没収する。違法所得が5万元以上の場合は、違法所得の1倍~5倍の罰金に処す。違法所得がない場合、あるいは違法所得が5万元以下の場合は、2万元~20万元の罰金に処す。法律に違犯した場合は、責任を負うべき主管責任者および直接責任者に対して刑法の危険化学物品法挑発罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
第六十六条 当条例の規定に違反し、下記行為の一つが発生した場合、交通部門が2万元~10万元の罰金に処す。法律に違犯した場合は、責任を負うべき主管責任者および直接責任者に対して刑法の危険化学物品法挑発罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
(一)危険化学物品の道路輸送や水路輸送に従事する運転手・船員・運搬管理人員・輸送管理人員が、考査に合格せず、作業資格証明書を獲得していない場合。
(二)内陸河川および他の閉鎖水域などの輸送水路を利用して、劇毒化学物品や国の輸送禁止の危険化学物品を輸送した場合。
(三)輸送委託人が規定に従って交通部門で水路輸送手続を完了せず、水路を利用して勝手に劇毒化学物品や国の輸送禁止の危険化学物品を輸送した場合。
(四)輸送委託人が危険化学物品を託送する際、輸送請負人に輸送する危険化学物品の品名・数量・危害・応急措置などの情況を説明しなかった場合、あるいは危険化学物品を託送する際、添加すべき抑制剤や安定剤を添加しなかった場合。
(五)危険化学物品の輸送・運搬が、関連の法律・法規・規約の規定、および国家基準に適合せず、危険化学物品の特性に従って必要な安全防護措置を講じなかった場合。
第六十七条 当条例の規定に違反し、下記行為の一つが発生した場合、公安部門がその改善を命じ、2万元~10万元の罰金に処す。法律に違反した場合は、刑法の危険化学物品法挑発罪・重大環境汚染事故罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
(一)輸送委託人が公安部門に劇毒化学物品道路輸送通行証の受領を申請せず、道路輸送を利用して勝手に劇毒化学物品を輸送した場合。
(二)危険化学物品輸送企業が危険化学物品を輸送する際、輸送管理人員を配備しなかったり、輸送管理人員の監督管理を回避したり、積載超過や途中停車宿泊したりした場合、あるいは正常でない輸送情況を公安部門に報告しなかった場合。
(三)危険化学物品輸送企業が劇毒化学物品を輸送する際、公安部門に報告せずに危険化学物品輸送車両通行禁止区域に勝手に進入した場合、あるいは禁止通行区域に進入した後、公安部門が規定した走行時間や走行路線を遵守しなかった場合。
(四)危険化学物品輸送企業が道路を利用して劇毒化学物品を輸送する過程で、窃盗・紛失・流失・漏えいなどの情況が発生した際、即時に現地の公安部門に報告せず、また何らの掲示措置をも講じなかった場合。
(五)輸送委託人が託送する一般貨物の中に危険化学物品や劇毒化学物品を混入し、それを一般貨物として託送した場合。
第六十八条 当条例の規定に違反し、危険化学物品を郵送あるいは小包内に危険化学物品を混入して郵送した場合、あるいは危険化学物品を隠匿し、一般物品と欺瞞して郵送した場合、公安部門が2千元~2万元の罰金に処す。法律に違反した場合は、刑法の危険化学物品法挑発罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
第六十九条 危険化学物品部門で危険化学物品事故が発生した際、当条例の規定に従って即時に救援を組織しなかった場合、あるいは即時に危険化学物品安全監督管理担当の総合活動部門・環境保全部門・品質検査部門に報告せず、重大な結果をもたらした場合、責任を負うべき主管責任者および直接責任者に対して刑法の国有企業職員職務冒涜罪などの規定に従って、刑事責任を追及する。
第七十条 危険化学物品部門で危険化学物品事故が発生し、人員の死傷・財産損失などをもたらした場合、法に従って賠償責任を負うべきである。賠償責任の履行を拒否した場合、あるいは責任者が逃亡した場合、法に従って企業の財産を競売して賠償にあてる。
第八章 付則
第七十一条 監督制御の化学物品が、薬品や農薬に属す場合、その安全管理は、当条例の規定に従って執行する。国に別の規定がある場合は、その規定に従うこととする。
民生用爆発物・放射性物品・原子力エネルギー物資・都市ガスの安全管理に対して、当条例は適用しない。
第七十二条 危険化学物品の輸出入管理は、国の関係規定を執行する。輸入危険化学物品の経営・貯蔵・輸送・使用、および輸入した廃棄危険化学物品の処理は、当条例の規定に従って執行する。
第七十三条 当条例の規定に従って、危険化学物品の生産・経営・貯蔵・輸送・使用、および輸入した廃棄危険化学物品の処理に対して審査認可・監督管理を実施する国務院の関係部門は、当条例の規定に従って審査認可に関する期限やプロセスを策定し、公布すべきである。
当条例規定の国家基準、および危険化学物品安全管理に関する国の関連規定は、国務院の品質検査部門あるいは国務院の関係部門が、国家基準化法律および他の関連法律と行政法規、それに当条例の規定に基づいて、それぞれ策定・調整・公布することとする。
第七十四条 当条例は2002年3月15日より施行する。1987年2月17日に国務院が発布した『化学危険物品安全管理条例』は、同時に廃止される。 |