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政策・法規  
「十五(第10次5ヵ年計画、2001~2005年)」期間、全国における主な汚染物排出総量規制種類別規制計画説明

 

一、《国民経済と社会発展第10次5ヵ年計画要綱》に盛り込まれている、「2005年までに、主な汚染物の排出総量を対2000年比で10%減らし、うち、「両控区」[1]における二酸化硫黄の排出量を20%減らすという目標に基づき、本計画を制定する。

二、「十五」計画期間、国は二酸化硫黄、ばい塵、工業粉塵、化学的酸素要求量(COD)、アンモニア性窒素、工業固形廃棄物など6種類の主な汚染物に対し、排出総量規制の計画に従った管理を実施する。三峡ダム地域におけるアンモニア性窒素の排出量、太湖、巣湖、滇池、渤海におけるアンモニア性窒素(全窒素)、全燐の排出量もそれぞれ規制しなければならないが、本計画には盛り込まないこととする。関連地域は承認された流域整備計画が定める規制指標に基づいて実行に移すこと。「九五」計画(第9次5ヵ年計画、1996~2000年)期間中において、廃水中の石油類、シアン、砒素、水銀、カドミウム、六価クロムなどの有毒汚染物の排出は比較的抑制されていたため、「十五」期間においては、これら汚染物を対象とする規制指標について、国家計画指標として示すことはしない。各地域は各自の環境管理において、関連の排出基準に基づいてこれら汚染物を厳しく抑制しなければならない。各地域は現地の環境状況を考慮し、厳格な抑制が必要となる汚染物を追加し、当該地域の汚染物の排出総量規制計画に組み込むことが可能である。これに関して、国は統一検査・評価をしないものとする。

三、主な汚染物の排出基準は2000年度環境統計の結果によるものである。うち、工業汚染源による汚染物の排出量は2000年の排出基準達成後の排出を元に統計した汚染物排出量を基数としながら、1998年、1999年の環境統計データを参考にする。生活汚染源による汚染物の排出量は2000年、生活用石炭使用量、都市人口、水使用量、及びそれに伴う汚染物排出係数を元に計算したデータを基数とする。アンモニア性窒素は、初めて計画に組み込まれたものであり、統計範囲には工業排水、生活排水における排出量が含まれる。同汚染物の排出総量基数について、各地域は地域の初期統計データに基づいて暫定的に確定し、統計制度の確立後、適切な調整を行う。

四、《国民経済と社会発展第10次5ヵ年計画》に盛り込まれている経済・社会の発展と環境保全の目標に基づき、「十五」計画期間における経済・技術の条件を総合的に考慮した上で、2005年までに、全国における6種類の主な汚染物排出総量を「九五」計画期間末に比べて全体的で10%減らす計画である。種類別の削減総量(対「九五」計画期末比の減少率)を見ると、二酸化硫黄1,796万t(10.0%)(両控区では、1,053万t(20.0%))、ばい塵1,060万t(9.0%)、工業粉塵899万t(17.7%)、COD1,300万t(10.0%)、アンモニア性窒素165万t(10.1%)、工業固形廃棄物2,860万t(10.2%)となっている。

五、環境の質の改善を根本的な出発点とするとともに、地域別の環境容量と経済・社会の発展水準を十分に考慮した上で、総量規制の計画の実施に当たっては、地域ごとに対応する。環境の質が基準を大幅に超えている地域は、既存の汚染物排出水準を基に、汚染物の排出総量を効果的に削減しなければならない。重点地域、流域(海域)、都市は、汚染防止計画に盛り込まれている目標に基づき、相応する主な汚染物総量規制指標の達成を貫徹する。西部地域に対しては、環境の質の状況、及び「十五」計画期間の経済発展の需要に基づき、規制指標を適切に緩和する。

六、主な汚染物の排出総量規制の実行は環境保護関連法令の要求によるものである。《「九五」計画期間における全国主要汚染物排出総量規制計画》の実施経験を総括した上で、実施管理方法の制定・整備を行い、汚染源に対する観測と統計を強化し、汚染物排出申告制度・汚染物排出許可証制度を推進し、計画目標の達成を確保する必要がある。

七、主な汚染物の排出総量規制の実行は経済構造の戦略的調整と経済成長方式の根本的な転換を図る上での効果的措置である。具体的な措置として、◇経済構造の戦略的調整と結び付け、汚染に対する全過程の規制を実行し、立ち遅れた企業の操業停止・閉鎖措置を講じ、クリーナープロダクションを推進し、規制指標の全面的達成プロジェクトを実行する◇石炭、電力、冶金、非鉄金属、石油、化工、建材、軽工業など、業界の汚染抑制を重点的に推進し、増産しても汚染は増えないといった状態を作り出さなければならない◇郷鎮企業の適切な集約を誘導し、汚染の集中的抑制を実施する◇都市汚水処理場、ゴミ処理場、集中供熱、ガス供給など環境関連インフラの整備を加速する◇家畜・家禽飼養場の汚水・糞便の総合利用・処理を積極的に展開する――などが挙げられる。これらの措置を通じて、各種汚染物の排出削減を実現させるとともに、工業技術の進歩と管理水準の向上を促進し、環境保全と経済の相互促進を図る。

八、主な汚染物の排出総量規制の実行は環境汚染の抑制における主線である。主な汚染物の総量規制指標は国民経済と社会発展の「十五」計画における総合指標体系に組み込まれている。各地域はそれを現地の経済・社会発展「十五」計画に取り入れ、各地域レベルでの達成を図るべきである。また、2005年までの規制指標に基づき、年度規制計画を制定し、それを各地域の《国民経済と社会発展計画》中の《環境(生態)保護と資源総合利用計画》に組み込み、年度検査を行わなければならない。2006年には、5ヵ年計画の実施状況に対して、重点的に検査・評価が行われる。年度計画や5ヵ年計画の実施状況に対する検査・評価結果は社会に公表する。

 

 

《国家環境保護「十五」計画》に関する説明

国家環境保護総局副局長 王心芳

共産党グループ[2]の手配に従い、ここに《国家環境保護「十五」計画》について説明し、「十五」計画の実行に関する意見を若干述べさせていただきたい。

一、制定過程及び制定根拠

国家環境保護総局(以下、総局)は「十五」計画(第10次5ヵ年計画、2001~2005年)の制定活動を非常に重要視し、早い時期から取り組んできた。1999年に、総局は《国家環境保護「十五」計画》(以下、《環保「十五」計画》と称する)を制定し始め、国家発展計画委員会[3]による《国民経済と社会発展第10次5ヵ年計画・生態建設と環境保護重点特定計画》(以下、《生態建設と環境保護特定計画》とする)の制定に協力してきた。2001年初、《環保「十五」計画》の制定作業が基本的に完了した。国家発展計画委員会による「十五」計画の制定に関する統一配置に基づき、《生態建設と環境保護特定計画》など10件の重点特定計画は国務院が承認した上で、印刷・配布するものとされているが、総局の《環保「十五」計画》は部門レベルの計画として、当局により印刷・配布されるものである。2001年3月末、「両会」[4]の閉幕後に同計画の印刷・配布を計画していたが、2001年2月9日、温家宝副総理(当時)は環境保護活動に対する報告を聴取した際に、《環保「十五」計画》の制定及び第5回全国環境保護会議の開催に対して重要な指示を下した:国家の「十五」計画要綱が既に制定されているため、同要綱に基づき「十五」環境保護計画を制定しなければならない。環境保護会議は「十五」環境保護計画の制定に重点を置くべきだ。会議での討議を経て、同計画を国務院に提出し、承認を得た後に実施する――。国務院の指導者のこのような指示に基づき、《国民経済と社会発展第10次5ヵ年計画要綱の制定に関する提案》及び《国民経済と社会発展第10次5ヵ年計画要綱》(以下《「十五」計画要綱》とする)の要求に基づき、当局は数回にわたり《環保「十五」計画》を修正した上で、計画の視点の高さ、深さ、注力度を大幅に向上させ、プロジェクト計画を重点的に制定した。7月初め、《環保「十五」計画》を国務院の各部門及び各省・自治区・直轄市に提出し、意見を求めた。さらにフィードバックされた意見に基づいて修正を加え、11月初め、許可取得のための申請段階に入り、総量、プロジェクト内容、投資、政策など一連の重要な問題を巡って、関連部門と調整を行った。2001年12月26日、朱鎔基総理(当時)の主催による総理事務会議で、《環保「十五」計画》が承認された。このことからも、《環保「十五」計画》の制定過程から、共産党中央、国務院が「十五」環境保護活動を非常に重視していることが伺える。

二、制定の原則

(一)《「十五」計画要綱》の要求に基づき、《生態建設と環境保護特定計画》との整合性を図る。《「十五」計画要綱》は国の経済・社会発展の大局に立って、環境保護を重要な位置に据え、「十五」計画期間における環境保護の目標、指標、重点、政策措置などについて一連の明確な要求を提起したものである。《環保「十五」計画》は《「十五」計画要綱》における環境保護に対する詳細な論述である。

《環保「十五」計画》の制定に際しては、《生態建設と環境保護特定計画》との整合性に十分に配慮した。目標、指標、重点、政策措置などにおける共通点もあれば、それぞれの重点もある。《環保「十五」計画》では、生態系の角度から見れば、生態系保護に重点を置き、生態系整備の内容にはほとんど言及していない。また、汚染防止についいては、重点地域を突出させるとともに、環境マネジメントに対する全面的な論述に重点を置くことで、全国範囲での強力な指導性を図るものとしている。

(二)汚染防止と生態系保護を共に重要視し、生態系保護と生態系整備の両立を堅持しながら、生態系保護を突出させる。主な任務については、農村部の環境保護を対象とする内容を記載するだけではなく、生態系保護の内容に関する専門の一節を設け、大きい生態系、大きい環境という角度から、《全国生態環境保護要綱》に盛り込まれている生態機能保護地域、資源開発地域、生態環境が優れる地域の保護という「三区(地域)」保護戦略を叙述している。

(三)「ウィンウィン(二つの利益を共に図る)」方針を堅持し、経済構造の調整と結び付ける。「十五」計画期間における経済構造の戦略的調整という大きな背景の下、環境保護を考慮し、構造調整による環境問題の解決、環境保護による構造調整の促進を図ることで、経済と環境保護の「ウィンウィン」を実現させる。工業汚染防止、都市部・農村部環境保護などのセクターにおける各任務は同原則を突出させたものである。

(四)困難な課題の解決に重点を置く。法執行の不備、投入の不足、体制の不完全さ、能力の欠如などは環境保護活動の長期にわたる解決が困難な課題であり、我が国の環境保護事業の進展を大きく制約している。これら課題について、改善の要求と解決措置を提起し、「十五」計画期間に大きな改善がみられるよう努力する。

(五)重点を突出させる。汚染整備は水質汚濁、大気汚染を重点対象とし、生態系保護は人為的な生態系破壊の抑制に重点が置かれている。重点地域は依然として、「九五」計画に定められた「三河(淮河、遼河、海河)、三湖(太湖、巣湖、滇池)、両控区(酸性雨規制地域、二酸化硫黄規制地域)、一市(北京市)、一海(渤海)」(以下、33211と略称する)である。これら地域の汚染整備で大きな成果を上げるよう努力するとともに、三峡ダム地域及びその上流、「南水北調」(東部水路)[5]の水質汚濁整備を活動工程に取り入れなければならない。

(六)計画の実行可能性の向上に努める。計画の制定において、「品質―総量―プロジェクト―投資」という主線を終始堅持することとする。地域別、流域別の環境の質を巡る改善目標に基づき、相応する主な汚染物の削減量を確定し、実施が必要な整備プロジェクトを計画する。計画プロジェクトを元に、投資需要を推定する。換言すれば、「十五」計画期間、環境保護の投資が確保されれば、汚染物の排出総量の削減任務、「十五」計画期間の環境の質を巡る目標の実現は可能であろう。

三、「十五」計画期間、環境保護の目標と指導思想

《「十五」計画要綱》及び国務院の要求に基づき、「十五」計画期間の環境保護目標は、「2005年までに、環境汚染をある程度軽減し、生態系の悪化趨勢を初歩的に抑制する。都市部・農村部の環境の質、中でも大中都市と重点地域の環境の質を改善し、社会主義の市場経済体制に適応する法律、政策、管理体系を整備する」と確定されている。

「十五」計画期間の環境保護の指導思想は以下の通り:江沢民同志の重要思想「3つの代表」[6]を指導理論とし、持続可能な発展をメインテーマとし、汚染物の排出量抑制を主線として捉え、「三河、三湖、両控区、一市、一海」など重点地域の環境汚染の防止と人為的な生態系破壊の抑制に重点を置き、法執行に対する監督の強化と環境マネジメントの能力向上を保障とし、環境の質の改善と国民の健康の保証を根本的な出発点とし、政府による調整・コントロールと市場原理との結合を堅持し、体制上のイノベーションと政策上の革新を通じて、政府による主導、市場による推進、大衆による参与という新たな環境保護体制を構築し、経済、社会、環境の協調発展を全面的に促進する――。

「十五」環境保護目標は適切で、かつ、努力さえ払えば実現されるものであり、指導思想は鮮明な時代的特徴と強力な指導性を持つものであると、我々は認識している。

四、主な汚染物の排出総量抑制の種類別抑制計画

汚染物排出総量の抑制は汚染防止における主線であり、「十五」計画期間の経済・社会発展の総合評価における指標の一つでもある。《「九五」計画期間における全国主要汚染物排出総量抑制計画》を総括した上で、詳細な推定と各地における複数回の協議を経て、《「十五」計画期間における全国主要汚染物排出総量抑制計画》を制定した。

同計画の制定原則は以下の通り:一、《「十五」計画要綱》の要求を厳格に実施すること。即ち、2005年までに、6種類の主な汚染物排出量について、対2000年比10%減を実現させる。うち、両控区における二酸化硫黄を20%削減する。種類別の削減率は、二酸化硫黄10%(うち、両控区20%)、塵(ばい塵・粉塵)13%、COD10%、アンモニア性窒素10%、工業固形廃棄物10%となっている。ここで、アンモニア性窒素の削減パーセンテージは暫定データであり、都市部の生活・工業及び一部の規模化された家畜・家禽飼養場による排出量のみをカバーするものであり、「十五」計画期間において、統計制度の確立後に調整されるものであることを説明しておく。二、汚染物排出量の削減を環境の質の改善と緊密にリンクさせ、「33211」重点地域における特定計画に盛り込まれた許容排出量を基に、省別及び全国の排出量を確定することで、全国計画と重点地域の計画の共通性を図る。三、各特定計画に盛り込まれた許容排出量と全国の許容排出総量を満たす前提で、西部地域を優遇するよう配慮する。東部地域、中部地域、西部地域のCODの削減率はそれぞれ16%、11%、6%である。二酸化硫黄については、同12.2%、9.3%、8.6%である。両控区における二酸化硫黄の排出量削減率は20%となっているため、西部地域については、最大達成可能性を考慮し、8.6%に設定した。

十分な分析と協議から、CODなど主な汚染物5種類の削減任務は遂行可能であると認識している。しかしながら、二酸化硫黄の削減目標の達成は比較的困難である。一部の省・直轄市は削減任務の減少を要請し、電力部門は電力分野における二酸化硫黄の排出量を2000年の水準に維持することを希望している。これら省や部門による要請理由は以下の通り:一、「八五」計画(第8次5ヵ年計画、1991~1995年)、「九五」計画期間に、国が承認した大型プロジェクト、特に火力発電所は総量の増加が必要である。二、「十五」計画期間に火力発電所を含む新規プロジェクトが予定されており、中でも「西電東送」[7]プロジェクトにあっては、総量の増加が要となる。故に、二酸化硫黄の排出量抑制は「十五」計画期間の重点であり、難題でもある。2000年の全国における二酸化硫黄の排出量は1,995万tで、うち、両控区は1,316万tに上った。《「十五」計画要綱》による10%削減という要求に従い、2005年までに、全国の排出量は1,800万tに抑えなければならない。我が国の酸性雨面積は国土面積の30%を占めていることから、全国の二酸化硫黄の排出量が1,200万tに引き下げられてはじめて、酸性雨問題の解決が可能になると、専門家は予測している。5年間で10%削減というスピードで進めむとすると、4つの5ヵ年が必要である。即ち、2020年が同目標の達成予定年度となる。目標達成後の二酸化硫硫排出量は米国の現在の水準に相当する。

長期的視点から見ると、10%削減という目標は達成すべき任務であり、高く設定されたものではない。計画目標を引き下げる場合は、実際の実施状況の悪化が懸念されるとともに、「十五」計画期末に酸性雨の発生が抑制できないだけでなく、「十一五」計画(第11次5ヵ年計画、2006~2010年)期、「十二五」計画(第12次5ヵ年計画、2011~2015年)期における目標達成の任務が重くなるであろう。故に、《計画》では、一部の資金面、政策面の措置を提起した。うち、カギとなるのは、経済政策において、火力発電所の脱硫施設の整備に対し、公平な競争環境を作り上げることである。具体的な措置として、①地域別の環境保護を考慮した発電価格の割引価格基準の制定②国による発電所の脱硫施設整備事業への資金支援③脱硫施設を取り付けた発電所による送電網への優先加入の確保④二酸化硫黄に対する汚染物排出費の徴収基準の引き上げによる、企業の脱硫事業に対する参加意欲の向上⑤クリーン石炭燃焼技術の採用の加速――などが挙げられる。

五、《国家環境保護「十五」重点プロジェクト計画》について

汚染物排出総量の削減、環境の質の改善は、プロジェクトの実施によって裏付けられるべきである。「九五」計画期間の経験を分析し、「33211」重点地域における特定計画に取り上げられているプロジェクトを取りまとめた上で、地方の計画委員会、経済貿易委員会、環境保護局と十分に調整を行い、十分な必要性と実行可能性を備える一部のプロジェクトを選定し、《国家環境保護「十五」重点プロジェクト計画》を制定し、それを《中国緑色工程[8]計画(第2期)とする。計画に取り上げられるプロジェクトは1,137件で、総投資額は2,620億元に上る。種類別の内訳を見ると、都市汚水処理場、ゴミ処理場など環境関連インフラ整備プロジェクトは1,802億8,000万元で、全体の69%を占める。生態系保護プロジェクトは308億5,000万元で、同11.8%を占める。地域別では、「33211」及び三峡ダム地域、その上流におけるプロジェクトの投資額は1,381億7,000万元で、全体の52.7%を占める。プロジェクトの進捗状況を見ると、継続建設プロジェクトは276件で、投資額は950億元となっている。建設が承認されたプロジェクトは366件で、投資額は968億元。両者の合計件数、投資額はそれぞれプロジェクト全体の56.5%、73.2%を占める。総じて言えば、《国家環境保護「十五」重点プロジェクト計画》に取り上げられるプロジェクトは合理性、実行可能性をより一層備えていることから、資金の投下さえ確保されれば、更に大きな実行可能性が期待できる。

六、特定計画について

《「十五」計画期間における全国主要汚染物排出総量抑制の種類別規制計画》、《国家環境保護「十五」重点プロジェクト計画》のほか、当局は国家経済貿易委員会[9]など関連部門及び地域との共同作業により、《全国生態保護「十五」計画》、《全国工業汚染防止「十五」計画》、《全国環境保護科学・技術発展「十五」計画》、《全国環境観測「十五」計画》など4つの特定計画、及び「33211」における10ヵ所の重点地域の「十五」計画、計14件の特定計画を制定した。これら計画は、《環保「十五」計画》の具体的な内容及び有機的な構成部分である。うち、《全国生態保護「十五」計画》、《全国環境保護科学・技術発展「十五」計画》については、総局が印刷・配布を担当する(科学・技術計画はすでに2001年に印刷・配布済み)。10ヵ所の重点地域の計画について、当局は独自に、又は関連部門と共同で国務院にそれぞれ提出し、回答を求める。中でも、渤海碧海行動計画、太湖「十五」計画は国務院により承認され、その他の計画も最終の意見募集段階に入り、近日内に国務院に提出する予定となっている。

七、投資について

環境保護投資は環境保護目標の達成のための物的基礎である。「九五」計画期間、環境汚染整備に対する投資は4,500億元で、GDP(国内総生産)の1.3%を占めた。国家と社会による実際投入は3,600億元、対GDP比0.93%であった。複数回に及ぶ推計を経た結果、「十五」計画期間における、環境保護投資(汚染整備、生態系保護への投資を指し、生態系整備に対する投資を除く)需要は7,000億元に上り、同期GDPの1.3%、同期社会全体固定資産投資の3.6%を占める見込み。うち、「33211」地域、三峡ダム地域など重点地域における必要投資3,300億元、生態系保護投資500億元、新規建設プロジェクトの「三同時」[10]に関する必要投資1,700億元、その他の地域1,690億元となる。

建設内容を見ると、都市環境関連インフラ、流域総合整備、生態系保護、キャパシティビルディングなど公益性建設プロジェクトに対する投資は3,940億元で、全体の56%を占める。これら投資については、各級政府の調達を主とするとともに、民間資金の吸収を積極的行い、一部の外国借款(予定金額40億米ドル)の利用を計画する。地方及び民間投資を誘導するために、中央は600億元の補助金を支給し、三峡ダム地域、「33211」など重点地域に充てる。

工業汚染整備には3,060万元が必要とされる。うち、新設・拡張・改造プロジェクトに必要な環境関連投資は1,700億元で、プロジェクトの投資計画に組入れられる。既存工業汚染源の整備及び移転・改造の必要投資は1,360億元となる。これについては、企業が構造調整、技術改造と結び付けて自主解決する。企業による整備の進展を加速するために、国有及び国が最大株主となっている重点企業の整備プロジェクト及び技術改造モデルプロジェクトに対して、国は適切な資金補助又は利子補給を行う。補助金は450億元で、うち、国債50億元、汚染物排出費による補助金400億元となる。汚染物排出費は各級財政の財源である。

総括すると、「十五」計画期間における、中央投入は650億元となり、「九五」計画期間における環境事業への国債による投資実績460億元を190億元上回る。中央による補助金は国務院による承認済み、又は承認待ちの「33211」、三峡ダム地域、「南水北調」などの重点計画の実施に充てる。

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