Imprimer cet article

Commenter cet article

政策・法規  
中華人民共和国水汚染防止法実施細則

 

                      当細則は発布の日より施行する

                    中華人民共和国国務院令   第284号

 

  ここに『中華人民共和国水汚染防止法実施細則』を発布し、発布の日より施行する。

                             総理 朱鎔基

2000年3月20日

第一章 総則

第二章 水汚染防止の監督管理

第三章 地表水汚染の防止

第四章 地下水汚染の防止

第五章 法律責任

第六章 付則

第一章 総則

第一条 『中華人民共和国水汚染防止法』(以下は水汚染防止法と略称する)にもとづいて、当実施細則を策定する。

第二章 水汚染防止の監督管理

第二条 水汚染防止法第十条の規定に従って編制する流域水汚染防止計画には、下記の内容を含むべきである。

(一) 水域の環境機能要求。

(二)各段階の達成すべき水質目標とその期限。

(三)水汚染防止の重点制御区域と重点汚染源、および具体的実施措置。

(四)流域都市の排水処理施設と汚水処理施設の建設計画。

第三条 県クラス以上人民政府の行政主管部門は、大型ダムと中型ダムの最小排水量を確定する際、下流水域の自然浄化能力を保護すると共に、同級人民政府の環境保全部門の意見を聴取すべきである。

第四条 水域に汚染物を排出する企業と政府の管轄する事業部門は、所在地の県クラス以上人民政府の環境保全部門に『汚染排出申請登記表』を提出すべきである。

企業と政府の管轄する事業部門は、国家規定あるいは地方規定の汚染物排出基準を上回る汚染物を排出する場合、『汚染排出申請登記表』を提出する際に、汚染物基準超過排出の原因および期間限定整備の措置を明記すべきである。

第五条 企業と政府の管轄する事業部門は、汚染物処理施設を撤廃あるいは放置する場合、事前に所在地の県クラス以上人民政府環境保全部門に理由を明記した申請報告書を提出すべきである。環境保全部門は、申請を受領した日より1ヵ月以内に許可あるいは不許可の決定を下して、申請部門に回答すべきである。期限を超えても回答しない場合、許可したものと見なされる。

第六条 水汚染物の排出基準を達成した後も国の規定した水環境品質基準に達成しない水域に対しては、重点汚染物排出の総量規制制度を実施する。

国が確定した重要な河川流域に対する総量規制計画は、国務院の環境保全部門が国務院の関係部門および関連の省・自治区・直轄市人民政府と相談して編制し、国務院の認可に委ねることとする。他の水域の総量規制計画は、省・自治区・直轄市人民政府の環境保全部門が同級の関係部門および関連の地方人民政府と相談して編制し、省・自治区・直轄市人民政府の認可に委ねることとする。その中、省・自治区・直轄市に跨る水域の総量規制計画は、関連の省・自治区・直轄市人民政府が協議して確定することとする。

第七条 総量規制計画には、総量規制区域、重点汚染物の種類と排出総量、削減を必要とする排出量および削減を実現する期限などを含むべきである。

第八条 法に従って重点汚染物排出の総量規制を実施する水域に対して、県クラス以上人民政府は総量規制計画に従って排出総量規制指標を配分すると共に、管轄行政区域内の当該水域総量規制実施方案の策定を組織すべきである。

総量規制実施方案は、汚染排出量を削減すべき部門、各汚染排出部門の重点汚染物の種類および排出総量規制指標、削減を必要とする汚染排出量および削減を実現する期限などを確定すべきである。

第九条 重点汚染物排出総量規制指標の配分は、公開・公平・公正の原則を遵守し、科学的かつ統一した基準に従って執行すべきである。総量規制指標の配分方法は、国務院の環境保全部門と国務院の関係部門が相談して策定する。

第十条 県クラス以上人民政府の環境保全部門は総量規制実施方案に基づいて、管轄行政区域内の当該水体に汚染を排出する部門の重点汚染物排出量を審査して、排出総量規制指標を上回らない場合、汚染排出臨時許可証を発行することとする。具体的方法は国務院の環境保全部門が策定する。

第十一条 総量規制実施方案で確定された汚染物排出量を削減すべき部門は、国務院の環境保全部門の規定に従って汚水排出口を設置し、また総量規制のモニタリング設備を配置すべきである。

第十二条 国が確定した重要な河川流域に所在する省・自治区・直轄市人民政府は、国務院が認可した省界水域に適用する水環境品質基準を執行すべきである。

第十三条 国が確定した重要な河川流域省界水域の水環境品質基準の達成状況に対するモニタリングは、国務院の環境保全部門が策定した水環境品質モニタリング規範を執行すべきである。

第十四条 都市建設管理部門は都市マスタープランに基づいて、都市の排水と汚水の処理に関する専門計画を編制し、計画の要求に従って都市汚水集中処理施設の建設を組織すべきである。

第十五条 都市汚水集中処理施設の放流水水質は、国家規定あるいは地方規定の汚染物排出基準を執行すべきである。

都市汚水集中処理施設の運営部門は、都市汚水集中処理施設の放流水水質に対して責任を負うべきである。

環境保全部門は、都市汚水集中処理施設の放流水水質と水量に対してサンプル測定検査を実施すべきである。

第十六条 期間限定の整備が命じられた汚染排出部門は、期間限定整備を決定した人民政府の環境保全部門に整備計画を提出すると共に、その進捗状況を定期的に報告すべきである。

期間限定整備を決定した人民政府の環境保全部門は、期間限定の整備を命じられた汚染排出部門の整備情況を検査し、期間限定整備を達成した項目に対して検収を実施すべきである。

期間限定の整備が命じられた汚染排出部門は、限定期間内に整備任務を達成すべきである。不可抗力によって規定期限内に整備任務を達成できなかった場合、不可抗力の情況が発生した日より1ヵ月以内に、期間限定整備を決定した人民政府の環境保全部門に整備期間延長の申請を提出すべきである。申請は、期間限定整備を決定した人民政府が審査決定することとする。

第十七条 環境保全部門および海事管理機構と漁政管理機構は、管轄範囲内の水域に汚染物を排出する部門に対して立ち入り検査を実施する際、行政執法の標識あるいは行政執法の証明を提示すべきである。

第十八条 環境保全部門および海事管理機構と漁政管理機構は立ち入り検査を実施する際、必要に基づいて、検査を受ける部門に下記の情況と資料の提出を要求することができる。

(一)汚染物排出の情況。

(二)汚染物処理施設の情況およびその運転・操作・管理の情況。

(三)モニタリングの機器と設備のタイプ・仕様、および検定情況。

(四)モニタリング分析方法とモニタリング記録の情況。

(五)期間限定整備の進捗情況。

(六)事故情況および関連の記録。

(七)汚染と関係のある生産工程・原材料使用に関する資料。

(八)水汚染防止に関する他の情況と資料。

第十九条 企業や政府の管轄する事業部門は水汚染事故をもたらした場合、即時に対応措置を講じて、汚染排出を停止あるいは低減させるべきである。また、事故発生後48時間以内に現地の環境保全部門に事故発生の時間・地点・類型、および排出汚染物の種類・数量・経済損失・人員死傷・応急措置などの初歩的情況を報告すべきである。事故検証後には、現地の環境保全部門に事故発生の原因・過程・危害・採用措置・処理結果、および事故の潜在危害・間接危害・社会影響・遺留問題・防護措置などの情況について書面で報告すると共に、関連の証明文書を提出すべきである。

環境保全部門は水汚染事故の初歩的情況報告を受領した後、即時に同級人民政府と上級人民政府の環境保全部門に報告すべきである。関連の地方人民政府は関係部門を組織して事故発生の原因について調査し、強制的な措置を講じ、汚染を軽減あるいは排除すべきである。県クラス以上人民政府の環境保全部門は、事故の影響を受ける可能性のある水域に対してモニタリングを実施し、また事故について調査し、処理すべきである。

船舶が水汚染事故をもたらした場合は、即時に最寄の海事管理機構に報告すべきである。漁業水域の汚染事故をもたらした場合は、即時に事故発生地の漁政管理機構に報告すべきである。海事管理機構および漁政管理機構は報告を受けた後、即時に同級人民政府の環境保全部門に情況を通報し、調査処理活動を繰り広げるべきである。

水汚染事故によって、行政区域に跨る危害や損害が発生した場合、あるいは発生する可能性がある場合、事故発生地の県クラス以上人民政府は、即時に危害や損害を受けたあるいは危害や損害を受ける可能性のある関連の地方人民政府に事故発生の時間・地点および事故の類型、排出された汚染物の種類・数量、講じるべき防護措置などの情況を通報すべきである。

第三章 地表水汚染の防止

第二十条 省・自治区・直轄市に跨る生活飲用水地表水源保護区は、関連の省・自治区・直轄市人民政府が協議して区画すべきである。協議が不可能な場合、国務院の環境保全部門が国務院の水利・国土資源・医療衛生・建設などの関連部門と共に区画方案を策定し、国務院に提出して認可を受けることとする。

他の生活飲用水地表水源保護区の区画は、関連の市人民政府と県人民政府が協議して区画方案を策定し、省・自治区・直轄市人民政府に提出して認可を受けることとする。

生活飲用水地表水源保護区は、一級保護区と二級保護区に区分される。

第二十一条 生活飲用水地表水源一級保護区内の保護は、国の『地表水環境品質基準』のⅡ類基準を適用する。生活飲用水地表水源二級保護区内の保護は、国の『地表水環境品質基準』のⅢ類基準を適用する。

第二十二条 生活飲用水地表水源一級保護区内の保護は、水汚染防止法第二十条の規定に従って執行する。

第二十三条 生活飲用水地表水源二級保護区内では、水域に汚染物を排出する建設プロジェクトの新規建設・拡張建設を禁止する。生活飲用水地表水源二級保護区内の改造プロジェクトは、汚染物排出量を削減すべきである。

生活飲用水地表水源二級保護区内で国家規定あるいは地方規定の汚染物排出基準を上回る汚染物を排出することを禁止する。

生活飲用水地表水源二級保護区内ではゴミや油類、および他の有害物資を輸送するための埠頭の建設を禁止する。

第二十四条 工業廃水と都市汚水を利用して灌漑する場合、県クラス以上地方政府の農業行政主管部門は、灌漑に用いる水質および灌漑後の土壌・農産物に対して定期的なモニタリングを実施し、また相応の措置を講じて、土壌・地下水・農産物の汚染を防止すべきである。

第二十五条 内陸河川で航行する船舶は、国家規定に適合する汚染防止設備を配備し、船舶検査部門が発行した合格証書を獲得すべきである。

汚染防止設備を配備しない場合、あるいは汚染防止設備が国家規定に適合しない場合、限定期間内に規定の基準に適合させるべきである。

第二十六条 内陸河川で航行する船舶は、海事管理機構規定の汚染防止文書あるいは記録文書を所持すべきである。内陸河川で航行する150tクラス以上のオイルタンカーと400tクラス以上の他の船舶は、油類記録文書を所持すべきである

第二十七条 港湾あるいは埠頭には、含油汚水とゴミの受入施設と処理施設を配備すべきである。受入施設と処理施設は、港湾経営部門が建設・管理・メンテナンスの責任を負うこととする。

内陸河川で航行する船舶は、水域に廃油・残油・ゴミを排出してはならない。内陸河川で航行する客船や遊覧船は、ゴミ管理制度を確立すべきである。

第二十八条 船舶が港湾にて下記の作業を実施する場合、事前に海事管理機構に申請を提出し、認可を得た後、指定の区域内で実施すべきである。

(一)有毒貨物と粉塵が発生するバラ積み貨物を積載した甲板と船室の洗浄。

(二)圧力船倉・洗浄船倉・機械船倉の汚水および他の残余物資の排出。

(三)化学油類消去剤の使用。

第二十九条 船舶が港湾あるいは埠頭で油類および有毒有害・腐蝕性・放射性の貨物を運搬する際、船舶側と作業部門は水体汚染を防止する予防措置を講じるべきである。

第三十条 船舶事故が発生し、水汚染をもたらした場合、あるいは汚染をもたらす可能性がある場合、海事管理機構は強制引き上げ作業あるいは強制牽引を組織すべきである。それによって発生した費用は事故発生の船舶が負担することとする。

第三十一条 船舶の建造部門・修復部門・解体部門・引揚部門は、汚染防止の設備と機材を配備すべきである。作業過程では、油類や油性混合物および他の廃棄汚染物による水域汚染を防止する予防措置を講じるべきである。

第四章 地下水汚染の防止

第三十二条 生活飲用水地下水源保護区は、県クラス以上地方人民政府の環境保全部門が同級の水利・国土資源・医療衛生・建設など関連の行政主管部門と共に、飲用水水源地の地理的位置・水文地質条件・給水量・採掘方式・汚染源分布に基づいて画定方案を策定し、同級人民政府に提出して認可を受けることとする。

生活飲用水地下水源保護区の水質は、国家『地下水質基準』のⅡ類基準を適用する。

第三十三条 生活飲用水地下水源保護区内で、下記の活動に従事することを禁止する。

(一)汚水を利用した灌漑。

(二)有毒汚染物を含有する汚泥の肥料としての利用。

(三)劇毒農薬と高残留農薬の使用。

(四)蓄水層の割目・亀裂・鍾乳洞および廃棄坑を利用した石油・放射性物資・有毒化学物品・農薬などの貯蔵。

第三十四条 多層地下水を採掘する場合、下記の含水層は分層採掘すべきであり、混合採掘してはならない。

(一)半咸水層・咸水層・塩水層。

(二)汚染された含水層。

(三)有毒元素を含有し、しかも生活飲用水衛生基準を上回る含水層。

(四)医療価値と特殊経済価値を有する地下の熱水・温泉水・ミネラルウォーター。

第三十五条 含水層を暴露・貫通する探査作業は、関係規範の要求に従って、分層止水と封孔作業を確実に実施すべきである。

第三十六条 鉱山・鉱坑から有毒有害廃水を排出する場合、鉱床外殻に集水施設を設置し、効果的な措置を講じて、地下水の汚染を防止すべきである。

第三十七条 地下飲用水に人工補給する水の水質は、生活飲用水水源の水質基準に適合させ、県クラス以上地方人民政府の医療衛生行政主管部門の認可を得るべきである。

第五章 法律責任

第三十八条 水汚染防止法第四十六条の第(一)項・第(二)項・第(四)項の規定に従って罰金に処す場合、下記の規定を執行すべきである。

(一)国務院の環境保全部門が規定した汚染物排出登録事項の申告を拒否した場合、あるいは虚偽の申告した場合、1万元以下の罰金に処すことができる。

(二)環境保全部門あるいは海事管理機構・漁政管理機構の立入り検査を拒否した場合、あるいは虚偽の情況を反映した場合、1万元以下の罰金に処すことができる。

(三)国家の規定に従って汚染排出費用あるいは汚染超過排出費用を納入しない場合、汚染排出費用あるいは汚染超過排出費用のほかに滞納金を追加徴収し、納入すべき金額の50%以下の罰金に処すことができる。

第三十九条 水汚染防止法第四十六条第一款第(三)項の規定に従って罰金に処す場合、下記の規定を執行すべきである。

(一)水域に劇毒廃液を排出した場合、あるいは水銀・カドミウム・クロム・ヒ素・青酸化物・硫黄などを含有する可溶性劇毒廃液を水域に排出・投棄したり、地下に埋蔵したりした場合、10万元以下の罰金に処すことができる。

(二)水体に放射性固形廃棄物・油類・酸液・アルカリ液、および放射性物質を含有する廃水を排出・投棄した場合、5万元以下の罰金に処すことができる。

(三)水域に船舶の残油・廃油を排出した場合、あるいは水域で油類や有毒汚染物を装填した車両・容器を洗浄した場合、1万元以下の罰金に処すことができる。

(四)水域に工業廃滓や都市ゴミを排出した場合、あるいは河川・湖沼・運河・用水路・ダムの最高水位線以下の干潟・斜面に固形廃棄物を保管した場合、1万元以下の罰金に処すことができる。

(五)水域に船舶ゴミを投棄した場合、2千元以下の罰金に処すことができる。

(六)企業と政府の管轄する事業部門が鍾乳洞に病原体を含有する汚水や他の廃棄物を排出・投棄した場合、2万元以下の罰金に処すことができる。坑道の竪坑・割目・亀裂を利用して有毒汚染物を含有する廃水を排出した場合、5万元以下の罰金に処すことができる。

(七)企業と政府の管轄する事業部門が浸透防止処置を講じていない用水路や用水池を使用して病原体を含有する汚水や他の廃棄物を輸送した場合、1万元以下の罰金に処すことができる。浸透防止処置を講じていない用水路や用水池を使用して有毒汚染物を含有する廃水を輸送・保管した場合、2万元以下の罰金に処すことができる。

第四十条 水汚染防止法第四十七条の規定に従って処罰する場合、10万元以下の罰金に処すことができることができる。

第四十一条 水汚染防止法第四十八条の規定に従って処罰する場合、10万元以下の罰金に処すことができる。

第四十二条 水汚染防止法五十二条の規定に従って処罰する場合、20万元以下の罰金に処すことができる。

第四十三条 水汚染防止法五十三条の規定に従って処罰する場合、下記の規定に従って執行する。

(一)水汚染事故をもたらした企業と政府の管轄する事業部門に対しては、直接損失の20%に基づいて罰金を計算する。しかし、最高20万元を超えないこととする。

(二)重大な経済損失をもたらした場合は、直接損失の30%に基づいて罰金に処すことができる。しかし、最高100万元を超えないこととする。

第四十四条 汚染排出許可証あるいは臨時汚染排出許可証の規定に違犯して汚染物を排出した場合、許可証を発行した環境保全部門が期間限定の改善を命じると共に、5万元以下の罰金に処すことができる。情況が厳しい場合は、汚染排出許可証あるいは臨時汚染排出許可証を撤回することとする。

第四十五条 当細則第十一条の規定に違反し、規定に従って汚染排出口や総量規制モニタリング設備を設置しなかった場合、環境保全部門が期間限定の改善を命じると共に、1万元以下の罰金に処すことができる。

第四十六条 当実施細則第二十三条第一項の規定に違反し、生活飲用水地表水源二級保護区内の水域に汚染物を排出する建設プロジェクトを新規建設・拡張建設した場合、あるいは改造工事によって汚染物の排出量を削減しなかった場合、県クラス以上人民政府は規定に従って生産停止あるいは工場閉鎖を命じる権限を有する。

当実施細則第二十三条第二項の規定に違反し、生活飲用水地表水源二級保護区内で、国家規定あるいは地方規定の汚染物排出基準を上回る汚染物を排出した場合、県クラス以上人民政府は期間限定の整備を命じると共に、10万元以下の罰金に処すことができる。限定期間内に整備任務を達成しなかった場合、県クラス以上人民政府は規定に従って生産停止あるいは工場閉鎖を命じる権限を有する。

当実施細則第二十三条第三項の規定に違反し、生活飲用水地表水源二級保護区内で、ゴミや油類、および他の有毒有害汚染物を輸送する埠頭を建設した場合、県クラス以上人民政府の環境保全部門は期間限定の撤廃を命じると共に、10万元以下の罰金に処すことができる。

第四十七条 当実施細則第三十三条第(四)項の規定に違反し、蓄水層の割目・亀裂・鍾乳洞および廃棄坑を利用して石油・放射性物資・有毒化学物品・農薬などを保管した場合、県クラス以上人民政府の環境保全部門は期間限定の撤廃を命じると共に、10万元以下の罰金に処すことができる。

第四十八条 汚染排出費用や基準超過汚染排出費用の納入、あるいは警告や罰金の処分を受けた部門は、汚染排除・危害排除・損失賠償の責任を免除されるわけではない。

第六章 付則

第四十九条 当実施細則は発布の日より施行する。1989年7月12日に国務院が認可し、国家環境保護局が発布した『中華人民共和国水汚染防止法実施細則』は同時に廃止される。

北京週報e刊一覧
トップ記事一覧
インフレは依然、経済最大の潜在的懸念
「タイガーマザー」論争、どんな母親が優れているのか?
中国、水利整備を加速
潘魯生氏 手工芸による民族文化の伝承
特 集 一覧へ
第7回アジア欧州首脳会議
成立50周年を迎える寧夏回族自治区
現代中国事情
中国の地方概況
· 北京市  天津市 上海市 重慶市
· 河北省  山西省 遼寧省 吉林省
· 黒竜江省 江蘇省 浙江省 安徽省
· 福建省  江西省 山東省 河南省
· 湖北省  湖南省 広東省 海南省
· 四川省  貴州省 雲南省 陝西省
· 甘粛省  青海省 台湾省
· 内蒙古自治区
· チベット自治区
· 広西チワン族自治区
· 新疆ウイグル自治区
· 寧夏回族自治区
· 澳門特別行政区
· 香港特別自治区