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中国を透視する―中国・一問一答  
問 中国のWTO加盟をめぐる交渉が行われた当初、商標権など知的財権の問題に各加盟国は注目した。加盟して5年、登録された商標の専用権をどのように保護しているのか。商標に関する法制度には、どんな特色があるのか。

 中国経済が経済のグローバル化に急速に融け込み、国内と国際市場において、いかに商標権をめぐるトラブルに対応し、自らの商標権を保護するかは、政府と数多くの企業にとって避けて通れない問題となっている。

加盟して5年来、中国は使命を負って確約を履行してきた。商標権保護の面でも積極的な努力を払い、著しい成果を上げた。この期間、一連の法律と法規を改正、可決、公布したことで、商標権保護の基盤が整った。

同時に、各地方の商工当局も数多くの商標権侵害を摘発している。05年を例にすると、一般的な違反件数は1万305件で、そのうち渉外事例が163件にのぼる。商標権侵害や偽造は3万9107件で、渉外事例は6607件を数える。司法関係では、各地の中級以上の人民法院が審理した商標権侵害事件は年ごとに増えている。06年4月、海外メディアに「一里塚的な意義を持つ」と評価された、仏ルイヴィトンなど外国の有名ブランド5社は、偽ブランド品の販売によって知的財産権侵害が侵されたとして、北京の秀水市場を相手に起こした訴訟で、北京市高級人民法院が原告の訴えを認めて勝訴した。この判決は、外国企業や専門家、メディアから注目された。また、外国人投資家やビジネスマンに向けて、政府の商標権保護を強化する決意を示すものだ、との力強いシグナルが発信された。

1978年の改革開放以降、中国は自国の国情に合った、また国際ルールに合った商標に関する法制度を確立して完備させ、中国の特色のある司法保護と行政保護という二つのルートが協調的に運営されるメカニズムを構築してきた。大多数の国では、商標権をめぐる紛争は司法手段を通じて解決するのが普通だが、時間と手間がかかる。中国の行政保護は行動が迅速で、手順も簡素化されているため、処理が速く、解決までの時間が短いという特徴があり、商標の専用権も十分に保護されるだけでなく、消費者の利益も擁護している。中国では現在、大半の商標権侵害は工商行政管理当局が処理しており、大半は職権に基づいて主動的に摘発している。

中国は登録商標専用権を保護している。内外の登録者を同一視し、中国だけでなく、外国からの登録者でも、いずれも同等の権利を有し、同等の保護を受けている。この方針によってある程度、中国経済の発展と商標事業の進展が促され、外国から商標登録が相次いでいる。統計によると、この5年来、商標出願件数は急増しており、01年は27万件余りだったが、05年には約66万件にのぼった。これは中国社会各界の商標権に対する意識が向上し、商標権保護の成果を一面から反映するものであり、知的財産権を保護し、公平な競争を維持する調和の取れた社会の構築にも役立っている

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