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中国を透視する―中国・一問一答  
問 「監督法」は起草、審議から採択まで20年かかった。どうしてこんなに長い時間を要したのか。この法律の特徴は何か。行政と司法に対して効果的な監督はできるのか。

 「監督法」は1987年に起草作業が始まり、02年8月から審議して06年12月に採択されるまで20年を要した。こんなに長い時間をかけて制定した主因は、国の政治制度と体制にかかわるものだからだ。

中国の政体は人民代表大会制度であり、人民代表大会と政府、法院、検察院はいずれも国の機関であり、体制から見れば、監督権の行使は、人民代表大会常務委員会と政府、法院、検察院との関係にかかわっており、法に基づいて監督はするが、行政権、審理権、検察権を代行することはできない。そのため、その関係をいかに処理するかについては、この法律を制定した際に十分考慮した。

現在、中国は改革発展の重要な時期を迎えており、人民代表大会の監督や各方面の監督を強化することは、社会主義民主政治を発展させ、法治国家を実施するうえで重要であり、それは人びとの利益を擁護することでもあり、社会主義の調和のとれた社会を構築するうえでも必然的な要求だ。そのため、『監督法』は対応性と実効性を備えているだけでなく、次のような特徴を備えている。

第1は、監督の重点は、改革や発展、安定した大局と大衆の直接的な利益にかかわり、また社会的に幅広い関心を集める重要な問題にあるということだ。毎年いくつかの重大な問題を選び、政府や法院、検察院の特別活動報告で計画的に意見を聴取し、審議することにしている。

第2は、監督の対象は主に、各地方の人民代表大会常務委員会と政府、法院、検察院であるこということだ。

第3は、監督の内容は主に、人民代表大会代表、常務委員会の委員、住民の投書や来訪が集中する問題、社会的に幅広い関心を集めている問題などだ。こうした問題をめぐっては、専門の監督作業を行うことにしている。

監督するに当たっては、各地方政府や法院、検察院は人民代表大会常務委員会の審議・意見の検討・処理に関する状況を、書面で常務委員会に報告する。同委員会は必要だと考えた場合、特別活動報告を採決することができる。特別活動の監督状況は人民代表大会の代表と社会に開示して監督を受ける。また、「監督法」は常務委員会の監督形式とプロセスについても具体的に規定している。

「監督法」は07年1月1日から正式に施行された。この法律に基づいて、各地方の人民代表大会は常務委員会を通じて監督権を行使することになった。民意を代表して政府と司法機関を監督するという本来の役割をより円滑に発揮するため、「失職も、越権もしない」ことを原則に、両機関の監督に乗り出したのである。

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