輸出食品の検査と通過許可には次のような規定がある

1、輸出食品に対し、検査に合格した場合は、規定に基づいて獣医検疫と衛生証明書を発行する。国外が獣医検疫と衛生証明書の提示を求めない場合は、通過許可書を発行するかあるいは『輸出貨物通関申告書』に押印して通過させる。しかし、登録手続きを行うとともに、規定された有効な期限内に行わなければならない。登録証明書と認可番号を取得していない輸出食品生産工場、倉庫の製品に対しては、上述の許可書・証明書は発給しない。

2、税関はすべての輸出食品に対し、出入国検査・検疫機関の発行した検査証明書あるいは『輸出貨物通関申告書』の通過許可の押印に頼って検査し、通過させる。

「北京週報日本語版」 2007年7月30日