輸出食品に対し、獣医の検疫と衛生検査の実施は下記の規定に従って行う

1、輸入国の衛生当局に食品の獣医検疫と衛生・品質について特殊な要求がある場合、要求に照らして検査を行う。

2、輸出貿易契約に食品の獣医検疫と衛生・品質について具体的な規定がある場合、契約の規定に照らして検査を行う。

3、輸出貿易契約に獣医検疫と衛生・品質についての具体的な規定がなく、輸入国が獣医検疫、衛生証明書の提示を要求しない場合、国の食品衛生基準あるいは輸出食品品質検査基準に基づいて検査を行う。

「北京週報日本語版」 2007年7月30日