食品輸出の検査の段取り |
食品の輸出は「産地検査、輸出窓口での取り調べ」の原則を実行し、つまり生産場所所在地の検査・検疫部門によって関連の検査・検疫手続を行うことである。 1、輸出食品の生産、加工、貯蔵の企業(以下、輸出食品生産企業と略称)は必ず『輸出食品生産企業の衛生登録管理に関する規定』に照らして所在地の出入国検査・検疫機関に登録を申請しなければならない。(登録の段取り:申請―企業設立場所の確定―衛生条件の審査―事前の評定・審査―登録評定・審査―審査・認可―許可証発給)。工場の倉庫は必ず『輸出食品生産企業の衛生登録管理に位関する規定』に合致したものでなければならない。国外向けに登録を申請する場合は関連輸入国の衛生当局に規定されている獣医、衛生要求に合致しなければならない。輸出食品生産の工場、倉庫は登録証明書と認可番号を取得した後、はじめて輸出食品を生産、加工するかあるいは貯蔵することができる。 2、あらかじめ包装を行う食品は必ずラベルの審査手続きを行うことを申請し、食品ラベル審査証明書に頼って検査を申し出なければならない。 3、あらかじめ包装を行わない食品の生産企業は必ず検査員を記録に留めることを申告し、記録に留められている検査員によって工場による検査書に記入されるとともに、貨物と同行する工場による検査書を提供し、それによって輸出窓口側の検査に供しなければならない。 4、各回の検査を申し出る食品は必ず検査・検疫に合格した後、はじめて輸出することができる。 「北京週報日本語版」 2007年7月30日 |