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北京週報の特別報道  
7項目の措置で食品・薬品の安全を確保

 

国の食品・薬品の安全に関する「第11次5カ年計画」の円滑な実施を確保するため、政府は監視・管理体制の整備、企業の責任意識の強化、法に基づく行政の大々的な推進、政府の資金投入の拡大、社会の監督役割の発揮、国際協力と交流の強化、計画的な実施体制の確立など7項目の措置をすでに講じた。

国家食品薬品監督管理局の顔江瑛報道官はこのほど行った記者会見で、国の食品・薬品の安全に関する「第11次5カ年計画」で、9項目の安全信頼指標を明確に提起し、これに基づき18品目を対象に食品・薬品の安全を監視・管理することを明らかにした。そのうち食品関連は12品目、薬品関連は6品目。

顔報道官によると、各地方の監視・監督当局は年度計画を策定して、すでに5カ年計画を着実に実施。また、5カ年計画に盛り込まれた「地方政府は全責任を負い、監視・管理当局は各自の責任を負い、企業は第一の責任を担う」との方針に沿って、当地の食品・薬品監督管理当局が責任をもって当地の実施計画を策定したと報告した。

国の食品・薬品の安全に関する第11次5カ年計画は、10年までに食品・薬品の監視・管理体制を徐々に整備し、法体系を完備させるとともに、監視・管理担当者の資質を全面的に向上させ、法に基づく行政能力を向上させるほか、インフラ整備の強化や技術設備の更なる改善を通して、食品・薬品の安全指標と検査水準を向上させるとしている。また、食品・薬品の生産をさらに秩序あるものにし、偽物や劣悪な食品・薬品を生産・販売する違法行為を厳しく取り締まることで、安全が原因の事故を大幅に減少させるとしている。

また顔報道官によると、現在、中国では5つの当局が食品・薬品の安全を直接に監督・管理している。農産品は農業部、飲食関連の衛生は衛生部、食品や製品の流通は工商総局、食品の生産や加工、輸出は品質監督検査検疫総局、総合的な監督や組織の協調、重大事故の摘発は国家食品薬品監督管理局など、それぞれの当局が協調して仕事を行っている。各当局はそれぞれの管理範囲内で相応する基準や監督・管理法規を制定している。また各当局の間には、食品安全に関する連絡会議制度や食品安全情報連絡員制度などが確立されており、定期的に会議を開いて情報交換や活動状況の報告を行っている。

「北京週報日本語版」 2007年7月27日

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