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総合類(香港・台湾関係、生態環境および社会統治(ソーシャル・ガバナンス)に関するキーワード
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· 2017-02-06 |
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生態補償制度
第18期三中全会『決定』は生態補償制度の実施を提起した。生態補償制度は、生態環境の破壊を防止すること、生態環境システムの健全な発展を強化・促進することを目的とし、生態環境に影響を及ぼすか、もしくは及ぼしうる生産、経営、開発関係者や利用者を対象にした、生態環境の整備と回復を主な内容として、経済調節を手段とし、法的保障のある新しいタイプの環境管理制度である。これは広義の補償制度と狭義の補償制度に分けられる。広義の補償制度は、環境汚染と生態機能に対する補償であり、狭義の補償制度は生体機能もしくは生態価値の補償を指す。中国政府は環境汚染者・生態破壊者が費用を負担し、だれが受益者かという補償原則を堅持し、重点生態機能区の生態補償の仕組みを整備し、地域間の横断的な生態補償制度の確立を推し進めることになろう。
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