10月20日から23日にかけて、中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議(四中全会)が北京で開催された。会議は「法による国家統治の全面的推進における若干の重大問題に関する決定」を可決し" /> 公務員の就任宣誓で憲法の権威確立 -- pekinshuho
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公務員の就任宣誓で憲法の権威確立

 

現在、わが党は法による国家統治、憲法による国家統治を大いに強調しており、法治の権威が確立できるかどうかは、まず憲法に権威性があるかにかかっている。憲法の普及と権威の確立を法による国家統治の全面的推進の重要事項としてしっかりと捉え、憲法の実施と監督に確実に力を入れなければならない。今回の「憲法」を手に「就任宣誓」をする制度の提起は、中国公務員制度に対する重要な探求であり、非常に重要かつ積極的な意義をもっていると言える。

 宣誓は儀式だが、法律そのものも形式化と儀式化の要素を必要とし、しかも厳粛な儀式と形式は制度の貫徹実施にとって確かに効果的な役割を果たす。宣誓制度の確立は間違いなく進歩である。多くの規範と制度は、形式によってより深い道徳的拘束力へと内在化していく必要がある。

宣誓すること自体も、宣誓者の内心の同意と良心による拘束を具現化している。宣誓をした後、宣誓者は、「自分は衆人が目を光らせる中で態度表明をしたのだ」と考えるだろう。そして、態度を表明し、誓いをした以上は、宣誓を履行すべきだと自分を戒めるだろう。有形無形の拘束を受けることは、極めて必要なことである。

 だが、依然として解決が必要な問題は多い。たとえば、憲法への宣誓を行う時に何を言うのか、どのような場で宣誓をするのか、といった問題だ。さらに重要なのは、こうした儀式感の強い制度が形式に流れ、うわべだけのものにならないようにすることだ。この儀式によって、国家公職者として共通の職業の尊厳を確立し、栄誉ある雰囲気を醸成し、宣誓者に外在的な拘束力を与えなければならない。これはそれほど簡単なことではないだろう。

もちろん、汚職腐敗に厳罰を加えると同時に、体制の弊害と自身の資質向上にもよりいっそう注目するべきだ。「腐敗や堕落の誘惑を退け、永遠に汚職に手を染めない」ことを目指す廉潔政治の追求において、清廉潔白であることを宣誓する一方で、制度規範の可能性を最大限に伸ばすこと、即ち「良い人でも悪い事をしてしまう場合がある」という抜け穴をきっちりとふさぎ、「悪人でも悪い事ができない」ように籬(まがき)をきっちりと組むことも、よりいっそう取り組まねばならない骨の折れる任務である。

「北京週報日本語版」2014年12月15日

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