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党の指導と法による国家統治は矛盾しない

韓振峰(北京交通大学人文社会科学学院院長) 

中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議(四中全会)は法による国家統治の全面的推進、社会主義法治国家の構築について全般的な布石を打ち、「党の指導と社会主義法治は一致しており、社会主義法治は党の指導を堅持し、党の指導は社会主義法治に依拠しなければならない」と強調した。四中全会が行った党の指導の堅持と法による国家統治の弁証法的関係についての重要論述は、法による国家統治の全面的推進、社会主義法治国家の構築にとってきわめて重要な現実的意義と長期的な戦略的意義がある。  

法による国家統治の全面的推進においては、党の指導と法による国家統治の弁証法的関係をうまく処理しなければならない。現実の生活の中で、一部の人は党の指導と法による国家統治を対立させ、両者を矛盾するものだとし、法による国家統治は党の指導を「骨抜き」にする可能性があり、党の指導下では法による国家統治を実行に移すことができないと強調している。党の指導と法による国家統治を対立させるこうした観点は極めて間違ったものであり、徹底的に一掃する必要がある。  

「懸衡而知平、設規而知圓」(天びんで二つの物の重さを量れば的確に量れ、コンパスを用いれば円をきれいに描ける)。党の指導の堅持と法による国家統治の堅持は、互いに排斥し合い、対立し合うという関係ではなく、有機的に一元化され、互いに促進する関係なのである。  

第一に、党の指導の堅持は法による国家統治の全面的推進の根本的な保証である。「奉法者強則国強、奉法者弱則国弱」(法執行者がしっかり法律に従うと国が強くなり、法執行者が法律に従わないと国が弱くなる)。わが国の憲法は中国共産党の指導的地位を確立している。党の指導の堅持は社会主義法治国家構築の根本的な要求であり、党と国の根本であり、全国各民族人民の利益に関わり、法による国家統治の全面的推進というテーマに含まれるべき道理である。党の指導の下で法によって国を治め、法治を実行して初めて、国と社会生活の法治化を秩序正しく推進することができる。党の指導の堅持を前提にして法による国家統治を行うことは、社会主義法治と資本主義法治との本質的な違いである。党の指導を離脱すれば、法による国家統治は方向性を見失い、その社会主義的性質を保証することはできなくなる。  

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