改革開放の深化につれて、中国政府は1990年代以降、経済のグローバル化に対応するため、また市場経済の必要性から、中国の特色ある社会主義法体系構築という重要な任務に取り組み、現代社会の法治理念を具現化した一連の法制度を相次いで制定してきた。
即ち、半世紀にわたる法整備を経て、中国の経済・社会の発展に相応しい中国の特色ある法制度体系がほぼ構築されてきたのである。
だが、これらの法制度をよく調べ、さらに第18期四中全会で打ち出された憲法による国家統治・憲法による執政という要求と比べてみると、現有の法制度にはまだ不完全で未整備なところがある。例えば、1999年の憲法改正で、法による国家統治が憲法に盛り込まれたが、執行過程においては「人による統治」という現象が依然普遍的に存在している。また、憲法ではすべての法律、行政法規、地方性法規が憲法に抵触してはならないと定められているが、一部の地方政府が打ち出した規則や制度には依然として憲法に抵触するところがある。さらに、憲法では土地を使用するすべての組織と個人が土地を合理的に利用しなければならないと定められているが、現実的には違法な立ち退きという問題が中国の大きな社会的矛盾となっている。
さらに重要なのは、憲法の条文の一部が法制度として具体化されていないことだ。
憲法は国の基本法として、国を治め、社会を安定させる総規約であり、法としての最高の地位と権威、効力を持つものだ。憲法の全面的徹底・実施は法による国家統治を全面的に推進し、社会主義法治国家を構築するための最も重要な任務と基礎的活動である。したがって、いかにして憲法の原則、大綱と精神を法律化・制度化するかはきわめて重要だ。
今、関係部門は憲法と照らし合わせて、全国の法律・法規を徹底的に調べる必要があると考える。一つには、現有の法制度における憲法に違反した内容を審査・整理し、それを削除、または訂正する。その一方で、法制度としてまだ具体化されていない憲法の条文を早急に法制化するべきだ。
憲法に基づいて整った法制度体系を構築して初めて、われわれは法治を語り、憲法による国家統治、憲法による執政を語る資格があるのだ。
「北京週報日本語版」2014年11月18日
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