中国共産党第18期四中全会(中央委員会第4回全体会議)では、「憲法による国家統治」と「憲法による執政」が「法による国家統治の全面的推進における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」に盛り込まれた…" /> 憲法による国家統治にはまず法制度の完備を -- pekinshuho
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憲法による国家統治にはまず法制度の完備を

                                本誌評論員 蘭辛珍 

 中国共産党第18期四中全会(中央委員会第4回全体会議)では、「憲法による国家統治」と「憲法による執政」が「法による国家統治の全面的推進における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」に盛り込まれた。中華人民共和国建国から65年来、執政党である中国共産党が重要文書の中で上述の概念を明確に提起したのはこれが初めてだ。11月1日の第12期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第11回会議では、12月4日を「国家憲法の日」とする決定が採択された。これも中国では初めてのことだ。憲法による国家統治・憲法による執政の提起、そして「憲法の日」の制定は社会できわめて大きな肯定的な反応を呼び起こし、人々は正真正銘の法治社会の到来を期待している。  

法治国家が憲法によって国を治め、憲法によって執政しなければならないことに疑念を挟む余地はない。しかし、中国の法治の現状を見ると、法による国家統治を推進し、憲法による国家統治と憲法による執政を実行するには、まずは各種法制度を完備させるべきだと考える。整った法制度は法治の基盤であり、憲法による国家統治と憲法による執政の立脚点でもある。  

中国の法制度の構築は1949年の中華人民共和国建国に伴ってスタートした。建国初期から1950年代中頃までは中国の社会主義法制度の草創期であり、この時期に国は臨時憲法の役割を持つ「中国人民政治協商会議共同綱領」とその他一連の法律・法令を制定した。1954年の第1期全人代第1回会議は中華人民共和国初の憲法である「中華人民共和国憲法」を採択し、国の法制度の基本的原則を確立し、法整備の基盤をひとまず打ち立てた。しかし、1950年代後半以降、特に「文化大革命」(1966~1976年)期間中に、中国の社会主義法制は大きく損なわれた。  

1970年代末、中国共産党は歴史的経験と教訓を統括し、国の活動の重点を社会主義現代化建設に移すという重要な決定を下し、改革開放政策を実行し、法制度によって国を治めなければならないという原則を明確にした。こうした方針の指導の下で、現行憲法および「刑法」、「刑事訴訟法」、「民事訴訟法」、「民法通則」、「行政訴訟法」といった基本法が続々と打ち出され、中国の法整備は回復と新たな発展の段階に入った。  

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