4月19日、上海海事法院(裁判所)は株式会社商船三井が所有する28万トンの貨物船一隻を差し押さえ、20年余り長引いた訴訟が強制執行手続きに入り、広く注目された。中国の司法機関が戦争を巡る日本関連の民間賠償請求訴訟で日本側敗訴の判決を下したのはこれが初めてであるとともに、強制執行司法手続きを発動したのも今回が初めてであり、中国の日本関連訴訟において重大な政治的意義と法的意義を持つ。
第一に、今回の訴訟は時期・事件経過ともに第2次世界大戦に関わっているが、中国人労働者強制連行、慰安婦、毒ガス傷害事件とは性質が異なり、民事契約紛争・民事訴訟である。今回の訴訟は、証拠が確実で中国に司法管轄権がある状況下であれば、様々な原因と「理由」により日本での訴訟で勝訴できなくても、中国で提訴すれば勝訴の可能性があることを意味している。今回の訴訟は、過去、特に第2次世界大戦前に日本と商業上の紛争や契約紛争のあった民事訴訟にとっても先例を切り開いた。契約の違約により損害を被ったと感じている中国人にも正義と法律上の公義を手にする期待を抱かせ、日本で訴訟を起こす術がない、或いは公正な判決を受けられない人々を励ますものだ。
第二に、今回の訴訟は契約違約民事案件だが、その勝訴は間違いなく、第2次世界大戦と日本の中国侵略戦争中の中国人労働者強制連行、慰安婦、毒ガス傷害事件などの戦争被害者が中国の司法機関に訴訟を起こす上でも期待と自信を極めて大きく鼓舞した。その理由は次の通りだ。数年前、こうした戦争被害者の日本における訴訟はすべて失敗に終わり、彼らの受けた戦争被害は正義の賠償を受けられず、その無念さはすすがれていない。被害者本人はほとんどが故人となってはいるが、いまだ健在の人やその子孫は今回の訴訟から中国での提訴という示唆を得て、中国の司法機関を通じて正義を手にしようと努力するに違いない。
第三に、今回の強制執行は、中国の司法機関が日本関連訴訟において、強大な執行能力を持つことを示している。日本企業は中国に大量の投資を行っているだけでなく、日本の航空機、客船・貨物船など交通手段も常に中日間を行き来している。これは中国司法機関の強制執行に現実的で便利な条件を提供している。
第四に、今回の強制執行が司法の公正性と執行能力を体現したことだけでなく、日本の民間に中国人が司法の公正を勝ち取ることを助ける熱心な支援者がいることにも目を向けるべきだ。この案件の日本における訴訟の過程で、日本側の弁護士やボランティアが支援を行った。特に緒方浩弁護士は、1970年代に中国側原告が東京地方裁判所で日本政府を提訴した際、巨額の訴訟費用を手にできない状況にありながら原告に資金援助を行い、訴訟の進行を保証した。また、緒方弁護士は中国側原告に有利な証拠も見つけ出した。そのため、緒方弁護士は「日本の良心」と称えられている。
以上から分かる通り、この世界には思い通りにならない事や不公平は多いが、どの国にも、またどこの国民にも善人はいるし、善良さは存在する。まさに老子が「大道廃れて仁義あり」と述べている通りだ。従って、日本をひとまとめに暗黒と見なしてはならない。日本の人々にも善良さと正義はあるのである。
(周永生:外交学院国際関係研究所教授、日本研究センター副主任)
「北京週報日本語版」2014年4月22日 |