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戦後国際秩序順守をなぜ日本に求めるか

 

「米日条約」根拠にならず

日本には、戦後の東アジアの秩序は1951年の「サンフランシスコ講和条約」が基礎だと認識し、「ポツダム宣言」と「カイロ宣言」の地位に替えようと企図している人がいる。これは通らない話である。

まず、「サンフランシスコ条約」は中国領土の範囲を決定する権利がない。「サンフランシスコ条約」第2条が台湾の中国返還を規定しておらず、第3条で琉球を米国の信託統治としていることに対して、周恩来外相は1950年から中国を代表して繰り返し反対を表明、これは違法、無効であると指摘した。条約に署名していない国に対して当該条約は当然無効であり、他国の領土に対しその国に隠れて条約で言及することは当然ながら違法である。

次に、「サンフランシスコ条約」は日本とすべての隣国との戦争状態を終結できていない。中国、朝鮮、韓国、ソ連、インド、ビルマ、ベトナム、モンゴル等の国々はサンフランシスコ会議に参加していないし、「サンフランシスコ条約」にも署名していない。40カ国余りが当該条約に署名したものの、そのうち40%以上が日本と交戦しなかったラテンアメリカ諸国で、まったくアジアの主な参戦国を代表しているとは言えず、さらに当該条約は戦後の東アジアの国際秩序を形成する立場にない。そうでなければ、日本政府はなぜ1978年に中国と「中日平和友好条約」を締結したのか。また安倍首相はなぜ現在、日ロ平和条約の締結に躍起になっているのか。

総じて言えば、国際法規は使いたい時に使い、使い終わったら捨てる使い捨ての食器ではなく、国際法規を誠実に順守できるか否かは、国家の基本的な国柄を検証する試金石である。従って、平和を愛好する日本人民には自国政府を監督し、自国の国際的な信頼を擁護し、日本が平和を熱愛しているという国際イメージを作り上げる責任がある。

「北京週報日本語版」2014年2月26日

 

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