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やむなく反ダンピング措置に踏み切る中国

 

やむなく踏み切った反ダンピング

外国製品の中国市場におけるダンピングの影響はすでに関連産業に及んでいるが、中国は自発的に反ダンピング調査を発動してはいない。中国の反ダンピング調査は中国に対する反ダンピング発動を受けてやむを得ず行ったもののほうが多いのだ。例えば、米国が中国製タイヤに対し反ダンピング調査を発動後、中国も米国産鶏肉に対し反ダンピング調査を発動した例などである。

商務部提供の資料によると、中国の貿易救済事業は2003年からようやく進展が見られた。そのうち最大の進展は『対外貿易法』を基礎とし『反ダンピング条例』、『反補助金条例』、『セーフガード措置条例』を核心とした中国貿易救済法律法規体系を徐々に確立・整備し、さらには貿易救済措置が絶えず豊富になっていることだ。

屠新泉氏は、「中国は貿易自由化を推進し貿易保護主義とは違った方向性で反ダンピング規則を解釈しており、責任感ありルールを守る国際社会の一員になろうとしている」と話す。

総じて言えば、企業相手の貿易摩擦であれ政府相手の貿易摩擦であれ、中国は下風もしくは受動的な立場に立たされているのだ。

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