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釣魚島・南沙諸島領土紛争

 

――こうした係争に対する中国の立場はどのようなものですか?

中国政府は釣魚島と南沙諸島は中国の領土であるという態度を一貫して堅持している。他国の不法占拠や支配はこの事実を変えることはできない。中国は、中国の主権を侵犯する関係国の行為に断固として反対し、厳正な申し入れを行っている。

同時に、中国は歴史事実と国際法を尊重する基礎の上に、関係当事国と直接交渉と友好的協議を通じて係争を解決するよう努力し、「争いを棚上げし、共同開発を行う」ことを積極的に提唱してきた。この政策は中国と周辺国との関係発展、地域の平和安定と共同繁栄にとってプラスであり、中国を含むこの地域内各国の利益にも合致する。 

――中国は早くから「争いを棚上げし、共同開発を行う」という原則に則って周辺国との領土・海洋権益係争を解決しようとしてきました。どうやって各方面が受け入れられる具体的な方法を見い出し、この主張を実現していきますか?

1978年にはすでに鄧小平が釣魚島係争に関して「争いを棚上げし、共同開発を行う」という構想を打ち出し、1980年代にはさらにこの考え方を南沙諸島係争にも広げた。中国の指導者は地域の平和と発展という大局的見地からこの問題を考え、この構想を打ち出したものであり、一部の国から賛同を得ている。

共同開発は、当事国の領土主権と海洋権益に関する立場に影響しないことを前提にしており、政治的には係争をコントロールし、経済的にはWIN WINの関係を実現ための実務的、暫定的かつ過渡的な取り決めであり、国際法の関連規定にも合致し、国際的にも広く実践されている。例えば、国家間の排他的経済水域や大陸棚など海洋管轄権に関する主張の重なりに関しては、「国連海洋法条約」第74条と83条においてそれぞれ「関係国は境界画定の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取り決めを締結するためにあらゆる努力を払う」といった規定がある。共同開発は正に最も重要な「暫定的取り決め」である。実際、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、タイなどが海上天然ガスに関して共同開発の協定を結んでいる。2005年には、中国、フィリピン、ベトナムの石油企業が、それぞれ政府の承認を経て、南中国海の一部海域における海洋地震関連共同作業について三者協定を結び、関連協力作業を展開している。また現在、中国とベトナムは北部湾入口の外部海域作業グループを設立しており、その主要作業の1つが湾入口外の海域における共同開発問題を積極的に話し合うことである。これらの努力はいずれも共同開発に向けたものである。

現在、共同開発の実現は困難に直面しているが、この主張自体は強い生命力を有しており、WIN WINを実現できるものである。各国が誠意を示し、智恵を発揮しさえすれば、共同開発を実現するための構想と方法がきっと見つかるはずである。

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