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強化が待たれる多国籍企業の現地監督管理

 

どう監督管理するかは難題

復旦大学社会学教授の顧暁鳴氏によると、政府は企業の社会的責任履行面で主導的役割を果たし、社会の各方面の積極的参画を促し、企業の社会的責任公表メカニズムを構築して、企業が社会的責任公開を制度化・法制化し、これを慣例や正常な状態にしていかなければならない。

改革開放以来、特に2001年の中国のWTO加盟以来、中国の対外開放が進むにつれて、ますます多くの多国籍企業や企業グループが中国に投資し、研発機関や生産工場、商事会社などの独資企業や合資企業を設立し、世界のトップ500に入る多国籍企業のうち450社以上が中国に投資し、ブランチ機関を設立している。これは中国経済の発展、社会の進歩、技術のアップグレード、戦略資源の導入を促進する上で重要な推進的役割を果たした。しかし監督管理を緩める理由にはならない。

顧暁鳴氏は、現状から見て、少なくとも次のような措置を講じる必要があると考えている。関連法律制度の完備と有効な監督メカニズムの構築、多国籍企業の社会的責任指標体系と評価体系の確立、非政府組織職能の発揮、メディアの世論監督強化である。

当面の急務は、関連法律法規を早急に完備し抜け穴をなくすことで、政府は社会的責任を法制化・規範化の管理体系に組み入れ、企業の社会的責任法制化を推進しなければならない。監督管理部門は苦情申立システムを構築し、モニタリング施設を更新し、苦情申立のチャネルを開通し、定期的に多国籍企業の社会的責任違反ブラックリストを公表するべきである。監督管理部門はさらに、実際の法的執行力を高め、問題を見つけたらどんな企業であろうとも一律に関連法規に従って厳格な処罰を行わなければならない。

中国はさらに、西側先進国の経験を学ぶべきである。国際組織や非政府組織を利用して多国籍企業の企業道徳違反行為を抑制したり、多国籍企業の社会的責任負担を強化する役割を果たしたりしてもよいだろう。中国には先進国の非政府組織のような機関は多くはないが、既存の労働組合、消費者協会、投資家協会、業界協会、品質監督協会などの社会団体に、多国籍企業が社会的責任を負うよう監督する役割を担わせることもできる。

国家工商総局のある関係者が記者に語ったところによると、多国籍企業には組織と管理に国際的特質があり、多国籍企業の行為は1つ以上の国の社会経済利益に影響するという。管轄権の領域原則と国籍原則に基づき、1国はその領域内の財産、人、行為に対して管轄権を行使できる。しかし多国籍企業に対しては1つ以上の国が管轄権を行使できる上、各国が同時に行使する管轄権の種類が異なるため、管轄の衝突は避けがたい。管轄権衝突は実質的に権力行使上の衝突であるため、結果として1国の多国籍企業に対する国内規制管理が効力を失ったり、国家間の衝突が起きたりする。

「北京週報日本語版」2011年9月28日

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