本誌記者 蘭辛珍
工業・情報化部と統計局、国家発展改革委員会、財政部は7月4日、中小企業を中規模、小規模と超小規模の企業に区分する「中小企業類型区分の基準に関する規定」を共同で公布した。超小企業は企業基準として新規に追加された。同規定は不動産産業、リース・ビジネスサービス業、情報発信業、ソフト・情報技術サービス業などを新たに加えたことで、基準の業種カバー率は大幅に拡大し、国民経済の主要業種がほぼ網羅されている。
工業・情報化部の説明によると、今回の中小企業基準の改定は、中小企業を対象とした支援政策を検討、実施するほか、類別指導を強化して、中小企業の発展を推進することが目的。
◆現行基準にある欠陥
工業・情報化部によれば、今回の基準改定の主因は、従来の基準ではすでに経済と企業の発展に適さなくなり、中小企業の現況と経済への貢献を正しく反映できなかったからだ。

照明器具を生産する浙江省寧波康輝灯具有限公司の従業員 (王小川 撮影)
従来の基準は前国家経済貿易委員会と前国家計画委員会、財政部、国家統計局が2003年2月に公布、施行された。工業・情報化部によると、この基準は企業の範囲を画定し、統計分類を明確にするとともに、中小企業の状況を分析し、中小企業の政策・措置などを制定する面で非常に重要な役割を果たしたが、一部欠陥が存在していたという。各業種に対して指標の面で「画一的」な方法を講じており、従業員数と売上高、資産の3つの指標を同時に採用して区分しているため、業種ごとの特徴と状況を正しく反映させることができない。カバーする業種も完全ではなく、工業や建築業、小売・卸売業、交通運輸・郵政業、宿泊・飲食業などが業種として区分されているのみで、不動産業やリース・ビジネスサービス業、情報発信業、ソフト・情報技術サービス業などは含まれていなかった。新基準は「国民経済の業種分類」にある金融業、教育、衛生、公共管理・社会組織、国際組織などを除くすべての業種に言及している。大分類で89種、中分類で362種、小分類で859種にのぼり、それぞれに占める比率は88.42%、91.41%、94.09%。
さらに従来の基準では、中規模と小規模しかなく、超小企業がないという欠陥があった。現在、世界の大多数の国の類型区分にはいずれも超小企業の基準が設けられている。
工業・情報化部によれば、従来の基準は、上述した問題が存在していたことから、経済発展と業界の変化にますます適さなくなり、とくに国際金融危機では、中小企業とくに小企業と超小企業はあるべき政策支援を得ることができず、そのため社会各方面の反発は強かった。基準が改定されたことで、上述した問題は解決され、しかも新基準は中小企業政策の検討と実施、類別指導の強化と中小企業の発展推進にとって重要な意義がある。
また、新基準は中小企業の類別管理、政策の実施とマクロ政策の決定に役立つという。さらに幅広く網羅し、細かく区分するなど、各業種の特徴が十分に考慮されているため、中小企業の分類統計制度や情報管理を確立して、中小企業の経済運営の状況を正確に把握する上でプラスとなる。
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