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飲酒運転の罪と罰

 

専門家:「状況が軽微」は判断基準を欠く

飲酒運転による死亡事件はここ数年多くなっている。深刻な傷害事実が起きてから初めて飲酒運転を処罰するのだとしたら、それでは法律の初志はどうなってしまうのか?

北京のある交通警察官は言う。「取り締まりの時には意識がしっかりしていても、30分後に酔いが回れば車をコントロールできなくなってしまう」。一線の法執行者や専門家も「状況が軽微」には明確で数量化された規定がなく、実際の判断基準を欠いていると指摘する。

北京大学法学院の王成教授は、刑法修正案(第8稿)第22条の記述に解釈をはさむ余地は残されていないと考える。第22条では「スピード違反」と「飲酒運転」に対し異なる規定をしており、「スピード違犯」は「悪辣な状況」の場合のみ拘留に処し罰金を課すが、「飲酒運転」にはこの要求はなされていない。飲酒運転に対し統一の認定基準を設けなければ、腐敗が広がりやすいだけでなく、刑法修正案(第8稿)第22条の飲酒運転撲滅という立法目的にも反することになる。

王成教授によれば、国は「飲酒運転」に対し血液100ミリリットル中のアルコール量が80ミリグラムに達した場合を飲酒運転とするという明確な基準を設けている。現在の実践状況を見ると、公安機関はこの通りにしっかり実施している。一般市民の立場から見ると、「飲酒運転」認定基準は統一適用されるべきで、融通性があってはならない。裁判所はこの問題に対して自由裁量権を有するべきではない。

「刑罰適用」後半月、飲酒運転は同期比3割以上減少

公安部交通管理局の統計によると、5月1日~5月15日の全国の1日平均飲酒運転逮捕数は136件で、昨年1年間の1日平均逮捕数より43%下がり、法教育と警告の効果がひとまず表れた。

5月1日~15日、北京の飲酒運転逮捕数は505件で、昨年同期比82.2%減。浙江省は1100件で、昨年同期比77.2%減。山西省は205件で、昨年同期比26.8%減。上海は665件で、昨年同期比で55.8%減少した。

 

「北京週報日本語版」2011年5月27日

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