新条例の制定に向けて
トヨタは1月26日に欠陥車のリコールを発表したものの、中国市場を対象外としたことで、リコール制度の整備に再び関心が集まった。
検査総局副局長の劉平均氏は3月13日、第11期全国人民代表大会第4回会議の記者会見で、関連法規の整備を積極的に進めていると述べるとともに、「自動車製品回収監督管理条例」の年内に制定することを明らかにした。
この条例の草案は10年7月に公表し、社会に幅広く意見を求めた。04年に制定した「欠陥自動車製品回収管理規定」を修正したもので、国産車、輸入車メーカーいずれもこの条例を順守すると定めている。
従来の規定に比べると罰則がかなり強化された。生産者が故意に隠蔽し、虚偽の報告をし、または不当な方法で欠陥を処理した場合、リコール製品の金額の2~50%の罰金を科す。生産者が欠陥の存在を確認し、または主管部門のリコール通知を受理した後、欠陥車を生産、販売、輸入した場合、製品金額の2~20%の罰金を科す。主管部門が生産者にリコールを命じても、実施しなかった場合、製品金額の5-50%の罰金を科すとしている。
リコールの過程で、企業に違法行為があった場合、法律や法規に基づきその責任を追及する。違法行為がなかった場合、生産と販売停止を命じるとともに、5万~100万元の罰金を科す。違法所得があった場合、違法所得を没収し、情状が重大な場合は営業停止を命じる。
リコールを命じられた欠陥車について、同条例は、国家認証認可監督管理部門は認証機関に対し、自動車強制的認証証書発行の一時停止または取消しを命じ、税関は通関手続きを停止しなければならない、と規定している。
今回制定されたリコール新条例に関する意見書について、賈氏は「以前は罰則が軽いなど不十分な点が数多くあったが、今回は罰則が強化され、ずっと進歩だ」と強調する。
「北京週報日本語版」2011年4月14日 |