本誌記者 蘭辛珍
中国政府はいよいよ不動産バブルに手を着けた。09年12月には、不動産バブルを抑制するため、一連のコントロール政策を打ち出した。
まずは12月9日、1年前に金融危機対策として打ち出した税収優遇政策を撤廃し、中古住宅譲渡の営業税徴収免除期限を2年間から5年間に、住宅ローン金利を基準の7割から10割に戻した。
12月14日、国務院常務会議ではまた、①一般の「商品住宅」の有効供給を増やす、②市民の居住条件改善のための住宅消費を引き続き支持し、投機性住宅購入を抑制する、③不動産融資におけるリスクマネジメントを強化する、④保障的「安居プロジェクト」(都市部の中低所得者層向け住宅供給プロジェクト)の大規模実施を引き続き推進し、2012年末までに、低所得者1540万世帯の住宅問題を大体解決するという4つの措置(“国4条”とも言われている)を提言した。
12月17日、財政部や国土部など関連5部・委員会は共同で「土地払い下げ時の収支管理強化に関する通達」を出した。不動産デベロッパーが今後土地を購入するに当たり、代金の分割払いの期間を原則1年内とし、特殊プロジェクトは2年内で全部払い込み、初回の納付額が代金の50%を下回らない、代金の支払いが滞っているデベロッパーが、新しい土地の払い下げ取引に参与してはならないと定めた。
現在、中国の各都市には土地払い下げ代金の分割払いおよび頭金の比率には、一致した規定はない。土地の払い下げでは、それぞれ契約を締結して、頭金の比率と分割払いの期限の約定が行なわれており、頭金の比率は20~30%にされることが多く、5部・委員会の通達が決めたものよりはるかに低いものだ。
12月23日、国土資源部は連絡会議を開き、目下全国の遊休土地は約1万ヘクタールに達したという不動産開発分野における遊休土地の状況を通達した。国土資源部の政策によれば、1年以上2年未満の遊休土地に対し、払い下げ代金か分与代金の20%で遊休費用を徴収し、満2年になり法によって無償で取り戻すべき遊休土地に対し、断固として無償で取り戻す上、再度使用されるよう割り振る。
不動産市場への中央政府の懸念が顕在化しており、過熱した不動産市場の影響が経済の安定した発展に波及しないように、中央政府は一連のコントロール政策を打ち出し、さらに新しい政策を制定する可能性もある、と見ているアナリストが多くいる。昨年の米国の金融危機も現在のドバイ危機も不動産市場の不健全な発展に起因したからだ。
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