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昔は思い出すのも辛い 今は幸せ

 

資料

1951年、中央人民政府と元のチベット地方政府は、チベットを平和的に解放するための『17条合意書』に調印したものの、チベットの社会制度は依然として「政教一致」で、僧侶と貴族が独裁する封建農奴社会であった。人口の5%を占めるだけの三大領主(貴族、寺院、反動地方政府)がチベットのすべての耕地、牧場とほとんどの家畜を独占するとともに、多くの農奴と奴隷を占有していた。農奴と奴隷は、一年中、衣食満ち足りた生活をすることができず、領主は彼らを気ままに使うことができ、殺害することまでできた。

1959年3月、元のチベット上層反動クループが『17条合意書』を反故にして武装反乱を発動し、表面的には「漢族に反対する」という旗を掲げ、実際には祖国の分裂を企て、チベット百万の農奴が強く求める社会改革に反対した。彼らの反乱は、広範な農奴の支持と協力を得た人民解放軍によって直ちに平定され、これにより、チベットで民主改革を順調に進めるための有利な条件がつくられた。

1959年3月下旬、民主改革が正式にスタート。民主改革は段階的に順序立てて進められた。第1段階は「反乱、労役制度、人身従属制度」の3つに反対し、小作料・利息を引き下げる運動を展開。農村では反乱に参加した領主の土地に対して「種を播いた者が刈り取る」政策を実行し、反乱に参加していない領主の土地に対しては「領主が2割、小作人が8割得る」という「二八小作料引き下げ」を実行した。同時に、家僕を解放し、人身の従属関係を廃止した。牧畜区においては、反乱に参加した牧畜主の家畜に対して、元々の放牧民が放牧するようにし、収入は放牧する放牧民の所有とした。また、反乱に参加していない牧畜主の家畜に対しては、牧畜主の所有としたが、牧畜主の搾取を減らし、牧畜民の収入を増やした。第2段階は、反乱に参加した領主の生産手段を没収し、貧しい農民、牧畜民に分配。反乱に参加していない領主に対しては買い取り政策を採り、彼らの生産手段を国が買い取り、貧しい農民と牧畜民に無償で分配し、農民主と牧畜主にも一部の生産手段を分配した。

寺院では、宗教の衣をかぶった反乱分子と反革命分子に断固として打撃を与え、寺院内における封建的搾取と抑圧制度を廃止し、寺院の民主的管理制度を打ち立て、正当な宗教信仰の自由を保護した。

1961年、チベットの民主改革は基本的に完了した。(資料は新華網による)

「北京週報日本語版」 2009年3月16日

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