危機後の「近憂」と「遠慮」
危機に直面し、中国政府が法律の手段を運用して「中国の突発的な公衆衛生事件の応急機制」を加速して創立した。同時に、民衆は公衆衛生応急システムの重要性についての認識も著しく高まった。 2003年5月9日、SARS(新型肺炎・重症急性呼吸器症候群)が発生したら1ヶ月以内に、中国は「突発的な公衆衛生事件の応急条例」を緊急に制定し、公表・施行した。これは、中国が突発的な公衆衛生事件への応急処理を法制化の軌道に乗せたことを示した。03年5月12日、中国の衛生部は「伝染性非典型肺炎予防・治療管理弁法」を発表し、疫病発生の情況の報告、通達と公布、予防とコントロール、救助・治療、監督・管理などの7章の40条を含んだ。03年7月、公衆衛生応急システムを加速して再建した同時に、中国政府はいっそう突発的な公衆事件の応急体制を加速して建設することを提出し、「突発公衆事件の応急試案の活動グループ」も成立した。もし前者は「近憂」を解決する措置と見なすならば、後者は「近憂」と「遠慮」の両方を考えることと見なせるだろう。 2006年1月8日、「国家突発公衆事件の総体応急試案」が正式に社会で公表・実施され、これは、中国が突発公衆事件の応急試案の構成システムを一応完成したと示した。この試案では、国務院が重大な突発公衆事件を処置する場合の原則、組織の体系と運行の体制を明確に規定し、多くの方面で国際先進的な危機管理の方法を参考した。06年2月、中国の国務院は4件の突発的な公衆衛生事件の特定項目の応急試案を連続に発表した。それらは「国家突発的な公衆衛生事件の応急試案」、「国家突発公衆事件の医療衛生救助の応急試案」、「国家突発的な重大な動物疫病の応急試案」、「国家重大な食品安全事故の応急試案」だ。適当な体制を確定したため、現在、中国政府が突発的な公衆衛生事件に対する対応は前よりずっと上手になっており、民衆の心理も比較的に落ち着いていて、人為的な恐慌があまり発生しない。
「北京週報日本語版」 2007年9月28日 |